介護が必要になった時に使える制度にはどんなものがあるの? 代表的なものは「介護保険制度」だよ。 「介護保険」は聞いたことがある。確か、高齢者のための制度だよね? 高齢者だけとは限らないよ。介護保険の制度を理解する為には、3つのキーワードを意識することが大事なんだ。 3つのキーワードって? 一つ目は「被保険者」被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者という区別があって、65歳以上が第1号被保険者、40~64歳までの人が第2号被保険者とされているんだ。 保険料を払っているってことは、40歳以上であれば、介護保険のサービスは利用出来るってこと? う~ん…。そう単純でもないんだよ。ここで、2つ目のキーワード「要支援・要介護認定」の理解が必要になるんだ。 保険料を支払っているっていうだけではなく、介護が必要な状態にあると認められなければ、介護保険のサービスは利用できないってことだね? そうそう。ただ、ここで第1号被保険者と第2号被保険者とでは、ちょっとした違いがあるんだ。 どんな違いがあるの? 第2号被保険者つまり40〜64歳までの⼈の場合は、介護状態になった原因が、特定疾病という16種類に該当していることが要件なんだ。 65歳以上の人には、特定疾病の条件が無いんだね? その通り。 でも、特定疾病に該当しなくても介護が必要になるってこともあると思うんだけど… もちろん、そうだよね。その場合は、「障害者総合支援法」等、別の制度を検討する必要がある。 少しずつ分かってきたよ!3つ目のキーワードは何? 「使えるサービス」これが3つ目のキーワードだよ。介護保険制度では、実に、様々なサービスが用意されていて、それぞれの人のニーズと必要性に合わせて組み合わせることができるんだけど、介護の必要性や家族構成等によって使えるサービスと制限を受けるサービスがあるんだ。それに、介護保険サービスでは、出来ないことやしてはいけいと決められていることもあるんだよ。 何だか、難しいんだね。 確かに、思っている以上に複雑かもね。それでは、介護保険制度についてもう少し詳しく見ていこう! 障害福祉サービスの利用量と所得に応じて、サービスの利用に係る費用の一部を負担します。(所得に応じて1ヶ月あたりの上限があります。) それぞれの制度については、厚生労働省が詳しくまとめているので、こちらをご覧ください。
介護保険サービスを利用する為には、「何らかの介護状態にある」と認められる必要があって、介護が必要な程度によって、要支援1・2と要介護1~5に分けられているんだよ。
最も、広く利用されている制度です。65歳以上の高齢者、もしくは40歳以上で特定疾病が原因で介護状態になった場合に利用できます。(サービスを利用する為には、要支援・要介護認定を受ける必要があります。)
利用できるサービスは大きく、居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス・その他に分かれています。
障害のある人の日常生活と社会生活を総合的に支援する為の制度です。
障害種別等に係わらず、ニーズと必要性によってサービスを利用することができます。
利用できるサービスは、自立支援給付(障害福祉サービス)と地域生活支援事業に分かれています。
※地域生活支援事業については、お住まいの市区町村によって異なります。
精神障害(認知症含む)や身体障害(児童含む)を有する方が利用できる制度です。
自立支援医療制度は、精神通院医療・更生医療・育成医療に分かれています。
<介護保険制度の利用料>
・介護サービスにかかった費用の1割です。ただし、一定以上所得者の場合は2割または3割の負担になります。介護保険施設利用の場合は、介護費用1割(もしくは2割または3割)負担のほかに、居住費・食費・日常生活費が必要になります。
※利用するサービス事業所によっては、各種加算が必要になる場合があり、この加算も含めた費用が介護サービスにかかった費用として計算されます。
※介護保険サービスの利用料には、負担軽減措置が設けられています。負担軽減措置については、「お金に関する情報」に詳しく記載しているので、そちらも併せてご覧ください。 障害者総合支援制度の利用料
介護保険制度と同様に、食費や光熱水費などの実費が別に必要となります。自立支援医療制度の利用料