介護支援専門員(ケアマネジャー)care-manager

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介護支援専門員(ケアマネジャー)実務研修受講試験に挑戦する皆さんへ

介護支援専門員(ケアマネジャー)実務研修受講試験に挑戦する皆さんへ

皆さんは、介護支援専門員(通称:ケアマネジャー)という仕事に、どんなイメージを持っているでしょうか?
介護支援専門員は、「介護保険サービスの利用に必要な計画(ケアプラン)を立てる人」だと思っている方が多いと思いますが、私たちは少し違う受け止め方をしています。 私たちは介護支援専門員を「高齢者の自立を支援するために、地域の中にある様々な社会資源の活用方法について計画を立て関係者と調整を図る専門家」だと受け止め、この役割を担うスキルをもった専門家たる介護支援専門員が一人でも多く誕生し、様々な場面で活躍して欲しいと願っています。
そこで、専門家として最初の突破口となる「介護支援専門員実務研修受講試験」への合格を目指す皆さんをサポートすべく「受験対策公開講座」を開設しました。
更に、受験対策に必要となるいろいろな資料をすぐに閲覧できるように「資料室」にまとめています。

また、「要チェック!!介護支援専門員実務研修受講試験の留意点」には、介護支援専門員実務研修受講試験特有の受験に関する留意点をに記載しました。

さぁ、あなたも「受験対策公開講座(ブログ)」で、合格の喜びを一緒に分かち合いましょう!

あなたも挑戦しませんか!
まずは、自分の受験資格を確認してみましょう。

2018年(第21回)の試験から、国家資格(法定資格)取得者に対する試験の解答免除科目が廃止されています!

介護支援専門員実務研修受講試験、いわゆるケアマネジャー試験の受験資格要件2015年改定されています。
受験資格の経過的措置は、2017年第20回の試験で終了しています。2018年(第21回)の試験からは、正式に受験資格要件が改正になっています。
また、受験申込日現在の業務によって受験地が異なります。受験資格だけでなく受験地申込先なども、事前にしっかり確認しておきましょう!

東京都に在住・在勤の方は、東京都福祉保健財団のホームページで、それ以外の方は、<公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ>から、確認してください。

要チェック!!介護支援専門員実務研修受講受験の留意点。

check1:対象となる資格及び業務内容で一定の実務経験を満たしている必要があります。
(*受験資格の経過措置は平成29年度をもって終了となりました。)
受験資格区分は、2区分があります。どちらの区分でも、期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900日以上であることが必要です。
A:国家資格等に基づく業務に従事する者*国家資格等の登録日以降が実務経験となります。
B:相談援助業務に従事する者*相談援助業務には要件があります。
他にもいろいろな要件がありますので、事前に必ず確認しましょう。

実務経験期間算定の具体例は、こちら⇒<実務経験期間算定の具体例>から確認してください。

check2:受験地は自分では選べません。
①受験の申込日現在、受験資格該当業務に従事している場合 → 勤務地がある都道府県で受験。
 ※複数の勤務地がある場合は、主たる勤務地の所在する都道府県での受験となります。
②受験の申込日現在、受験資格該当業務に従事していない場合 → 自分の住所地がある都道府県で受験。

check3:介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱が改正されました。
厚生労働省通知「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」が2018年(平成30年)年5月28日付で改正され、2018年度介護支援専門員実務研修受講試験から適用されます。実施要綱改正後の全文については、<介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱>から確認してください。
※厚生労働省の通知文は、<~こちら~>から確認してください。

未来のあなたを見つけよう!介護支援専門員(ケアマネジャー)が活躍する仕事や職場って?

介護支援専門員の仕事は、大きく考えると2つに分かれます。
1つは、在宅生活を応援する居宅介護支援事業所での業務、そして2つめは、入居型施設で生活する方を応援する業務です。居宅介護支援事業所では、主に、自宅で生活をする要介護・要支援の高齢者に対して、介護保険サービスを利用する際に必要となるケアプランを作成します。
入居型施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や特定施設(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅)などがあり、居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員と同様に、入居型施設で介護保険サービスを利用しながら暮らすために、必要となるケアプランを作成しています。経験を積み必要な研修を受講することで、主任介護支援専門員へとステップアップすることもできます。主任介護支援専門員は、地域包括支援センターの配置要件になっており、地域で活躍する介護支援専門員の相談に乗ったり指導をしたりする役割を担います。
また、将来的に独立を考えている人にも向いている資格です。何故なら、居宅介護支援事業所は、主任介護支援専門員の資格を保有していれば、自分一人で、かつ小なさ資本での開業が可能だからです。