お知らせnews

9.児童家庭福祉(R元年-後期)1/4

問1 次の文は、「児童憲章」の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 われらは、( A )の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の( B )をはかるために、この憲章を定める。 児童は、人として尊ばれる。 児童は、( C )として重んぜられる。 児童は、よい( D )の中で育てられる。 (組み合わせ)     A    B   C    D 1 日本国憲法/幸福/社会の一員/環境 2 日本国憲法/幸福/地域の一員/環境 3 日本国憲法/健全な発達/社会の一員/社会 4 児童福祉法/健全な発達/社会の一員/環境 5 児童福祉法/幸福/地域の一員/社会   年表の大切さを再確認。 児童憲章の後に成立した法令等でないのは確かです。 児童福祉法-昭和22年公布 昭和23年施行 日本国憲法-昭和21年11月3日公布 昭和22年5月3日施行 児童憲章-昭和26年5月5日制定 今回は、両方とも影響を与え得る年代でした。なお、児童憲章は法律ではないので公布、施行という表現ではなく強制力もない。この関係は、国際的な条約と宣言にも当てはまります。条約締結国は履行義務がありますが、宣言には強制力はない。少ない量なので全文載せます。一度は読んでおきましょう。
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。 児童は、人として尊ばれる。 児童は、社会の一員として重んぜられる。 児童は、よい環境の中で育てられる。 一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。 三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。 四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。 五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。 六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。 七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。 八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。 九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。 十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。 十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。 十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

【正解1】

問2 次の文は、日本の児童福祉の歴史に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 石井十次は、「岡山孤児院」を創設し、小舎制による養育や里子委託等の先駆的な実践方法を展開した。 B 留岡幸助は、私立の感化院である「家庭学校」を創設した。 C 糸賀一雄は、日本で最初の知的障害児施設である「滝乃川学園」を創設した。 D 野口幽香らは、託児・保育事業の先駆けである「二葉幼稚園」を創設した。 (組み合わせ)   A B C D 1 ○ ○ ○ × 2 ○ ○ × ○ 3 ○ × × ○ 4 × ○ × ○ 5 × × ○ ×   歴史上の人物の問題。人物と設立した施設などが一致しないのか?それとも施設などの説明が違っているのか? A:正しい B:正しい C:糸賀一雄は、知的障害児の教育を行う「近江学園」を創設。「この子らを世の光に」にという言葉が有名である。滝乃川学園を創設したのは、石井亮一である。 D:正しい

【正解2】

問3 次のA~Eは、子どもの権利に関する記述である。これらを年代の古い順に並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 「児童福祉法」の制定 B 国際連合「国際児童年」 C 「児童憲章」の制定 D 日本の国際連合「児童の権利に関する条約」批准 E 国際連合「児童の権利に関する宣言」の採択 (組み合わせ) 1 A→C→E→B→D 2 B→E→A→D→C 3 C→E→B→A→D 4 D→B→E→A→C 5 E→A→C→B→D   制定、批准、採択などの言葉に注意しよう。 「児童の権利に関する条約」は、1989年国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しています。採択、発効と批准は年が違いますので注意しましょう。 A 「児童福祉法」の制定-1947年(昭和22年) B 国際連合「国際児童年」-1979年(昭和54年) C 「児童憲章」の制定-1951年(昭和26年) D 日本の国際連合「児童の権利に関する条約」批准1994年(平成6年) E 国際連合「児童の権利に関する宣言」の採択-1959年(昭和34年)

【正解1】

問4 次の文は、「児童の権利に関する条約」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 締約国は、いかなる場合においても、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。 B 締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するにあたり、父母もしくは場合により地方の慣習により定められている大家族もしくは共同体の構成員、法定保護者または児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で、適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。 C 児童に関するすべての措置をとるにあたっては、公的もしくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局または立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 D 一時的もしくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童または児童自身の最善の利益に鑑み、その家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。 (組み合わせ)   A B C D 1 ○ ○ × ○ 2 ○ × ○ × 3 × ○ ○ ○ 4 × × ○ ○ 5 × × × ×   児童の権利に関する条約は長文です。頑張って読むか、過去問学習を中心にするか。ざっと一読、その上で過去問学習が良い気がします。 A:いかなる場合においてもの部分が間違いです。父母による虐待事案などに思いを致すと間違いであると気付くはずです。 実際の規定は以下参照。
締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
B、C、Dは正しい。 なお、児童の権利に関する条約は、今までの受動的な権利だけでなく能動的な権利を認められた条約であることは有名です。 以下、能動的権利に関する規定を抜粋します。
第12条 1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 第13条 1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 第14条 1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。 第15条 1 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。

【正解3】

問5 次の文は、「児童福祉法」第4条の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 1  乳児   ( A )に満たない者 2  幼児   ( A )から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 ( B ) 小学校就学の始期から、( C ) (組み合わせ)    AB C 1 3ヶ月/青少年/満 18 歳に達するまでの者 2 3ヶ月/少年/18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある者 3 満1歳/少年/満 18 歳に達するまでの者 4 満1歳/青少年/満 20 歳に満たない者 5 満3歳/就学児/18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある者   ちょうどの年齢で区切っているものと、3月31日とかの学校を意識したものを区別しよう。 以下、該当箇所引用。
第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 一 乳児 満一歳に満たない者 二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 学校が関係あるのは小学校だけで高校は関係ないことになります。 ただ、児童手当法、児童扶養手当法などの経済面に関係するものは、18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある者という規定になっています。高校卒業するまでは大変でしょうということ。 *児童手当法と児童扶養手当法は少し違います。ここでは詳しい解説は省きます。

【正解3】

一覧に戻る