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3.介護支援分野(R1年10月-第22回)3/5

問題11 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務について正しいものはどれか。2つ選べ。 1 市町村に対し介護給付費交付金を交付する。 2 介護保険財政の収入不足が生じた市町村に不足額を交付する。 3 医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。 4 介護保険サービスに関する苦情への対応を行う。 5 業務の一部を年金保険者に委託することができる。   こうした問題を解いたときに、どれだけ社会保険診療報酬支払基金の役割やイメージを持てたかが、本試験では合否をわけるように感じる。 ★★ 2015問15、2014問5、2012問10に関連する問題が出されている。 社会保険診療報酬支払基金のおおまかな役割を知っていれば解ける。 1は〇である。2はもちろん×である(財政安定化基金の役割である)。3は〇である。4は×である(国民健康保険団体連合会と混同させることを意図した肢である)。5であるが、社会保険診療報酬支払基金は本来医療保険を扱う機関であり、そこが業務の一部を年金保険者に委託できるという結論はおかしいと気づいて欲しい。
ソーシャルニャンカーと一緒にニャン ステップUP‼ 社会保険診療報酬支払基金(しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききん)は、社会保険診療報酬支払基金法に基づき、医療機関から提出された診療報酬請求書の審査および保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)から医療機関への診療報酬の支払仲介目的として設立された特別民間法人である。 なお国民健康保険においては国民健康保険団体連合会が同等の役割を果たしている。

【正解1,3】

問題12 地域支援事業のうち包括的支援事業として正しいものはどれか。3つ選べ。 1 生活支援体制整備事業 2 介護予防把握事業 3 認知症総合支援事業 4 介護給付等費用適正化事業 5 在宅医療・介護連携推進事業   覚えていた人には簡単で、覚えていなかった人には難問となる典型的な問題である。 ★★ 包括的支援事業は、どのテキストにも載っている知識といえる。 4が×であることはわかりやすいが、残りは包括的支援事業について覚えていないと正解を導くのは難しいのではないだろうか。このような出題を予測して覚えていた人とそうでない人との間には、大きな差がでる。2015問15にそっくりな問題が出ている。

【正解1,3,5】

問題13 介護サービス情報に係る事業者の報告について正しいものはどれか。3つ選べ。 1 指定居宅サービス事業者は、その介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。 2 指定地域密着型サービス事業者は、その介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。 3 介護サービス事業者がその介護サービス情報を報告しなかった場合には、その指定又は許可が取り消されることがある。 4 介護サービス事業者がその介護サービス情報を報告するのは、その介護サービスの提供を開始するときのみである。 5 介護サービス事業者が報告する介護サービス情報には、第三者による評価の実施状況が含まれる。   公表制度の対象とならない事業に、居宅療養管理指導と介護予防支援がある。この機会に押さえておいて欲しい。 ★★★ 基本的知識と推論を駆使して正解を導く。 解説1 1は、介護サービス情報の公表制度が都道府県知事の役割であることを知っていれば、〇と判断できる。2は、一見するとよさそうだと考えたかもしれないが、介護サービス情報の公表は都道府県知事が行うのだから、×だろうと推論することが必要である。3は、公表が義務付けられている以上、報告しない場合のペナルティとして指定又は許可が取されることもありうると推論できる。〇ぽい。4は、開始するときのみという記述が変だと気づくはず。大きな変更があれば、適宜更新が必要だと考えられる。×ぽい。5であるが、別の制度として第三者評価事業があるため悩むが、「実施状況」程度であれば公表を求めても問題はないだろうと推測できる。 解説2 1の〇、3の〇、4の×は推測しやすい。残る2と5で悩んだ人がいたと思われるが、落ち着いてどちらが正しいのかを考えることが大切である。5は知らないと自信を持って判断できないかもしれないが、2はおかしいと気づけるのではないだろうか。2015問7、2014問2に類問がある。

【正解1,3,5】

問14 介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。3つ選べ。 1 被保険者証の交付の請求に関する処分 2 市町村特別給付に関する処分 3 国民健康保険団体連合会が行う介護報酬の請求に関する審査 4 特定入所者介護サービス費の支給に関する処分 5 介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する処分   過去問でも何回か問われているが、何が認められるのかを一つずつ覚えるような勉強では対応しづらい。 ★★★ 本問は細かいことを聞いているようで、実は基本中の基本を聞いている。2017問14、2016問5に類問がある。 1は〇。2も〇ぽい。3は×だと推測できる。4は〇ぽい。5の介護給付費は国保連が行うものだし、地域支援事業支援納付金は社会保険診療報酬支払基金が行うものである。もちろん×だろうと推測できる。
ソーシャルニャンカーからのニャン ポイントアドバイス 審査請求の本質、各処分をどこが行うのか、審査請求先はどこか、に着目して欲しい。審査請求は、原処分庁(元の処分を行ったところ)の処分について上級行政庁に行う不服申立である。介護保険審査会は都道府県に置かれるので、元の処分庁は市町村である。

【正解1,2,4】

問題15 指定居宅介護支援の業務について、より適切なものはどれか。3つ選べ。 1 利用者の身体機能に特化したアセスメントを行う。 2 利用希望者が要介護認定の結果の通知を受ける前に、居宅介護支援を提供してはならない。 3 地域で不足していると認められるサービスがあった場合には、それが地域で提供されるよう関係機関に働きかけることが望ましい。 4 利用者が訪問看護の利用を希望した場合には、利用者の同意を得て主治の医師に意見を求めなければならない。 5 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができることを利用者に説明しなければならない。   例え、正確な知識がなくても、一般常識で解答できるだろう。 ★★★ 正解して欲しい問題である。 1は「身体機能に特化したアセスメント」が何となくおかしいと感じだ人が多いであろう。もちろん×である。2は×である。例えば、脳梗塞で入院した人の家族が居宅介護支援事業所の介護支援専門員に相談に来たとしよう。このとき、まだ認定が降りていないことを理由に、いかなる相談にも応じられないというのは明らかにおかしいといえないだろうか。もちろん×である。3はソーシャルアクションのようなものであるが、こうした活動を介護支援専門が行うことは「望ましい」とういことはいえるのではないだろうか。〇である。4は〇である。5も〇である。

【正解3,4,5】

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