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23.就労支援サービス(R元年-第32回)

問題143 日本の労働法制に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。 1 日本国憲法第28条が保障する労働三権は, 団結権, 団体交渉権, 勤労権である。 2 労働者災害補償保険の保険料は, 事業主と労働者が折半して負担する。 3 雇用保険法において失業とは, 被保険者が離職し, 労働の意思及び能力を有するにもかかわらず, 職業に就くことができない状態にあることをいう。 4 最低賃金法に基づく地域別最低賃金は, 都道府県知事が決定する。 5 労働契約法は, 使用者は, 労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならないと規定している。     知らないと判断に迷う肢が多かったと思われる。 地域別最低賃金については、㉛‐問31で出題されているが、決定方式については触れられていない。 1は、勤労権(27条1項)が間違いなので×である。ただしくは、団体行動権(争議権)である。2の労働者災害補償保険の保険料は事業主のみが負担するので×。社会保障の基本的知識である。3は〇である。これも社会保障の基本的知識といいたいが、きちんと覚えていなかった人も多かったと思われる。4は細かい。地域別最低賃金は最低賃金審議会で決めるので、×である。5の週40時間制を定めているのは労働基準法なので、×である。これもやや細かい。

【正解3】

問題144 障害者雇用率制度に関する次の記述のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。 1 民間企業の法定雇用率は, 2018年度(平成30年度)から3.0%になっている。 2 障害者雇用納付金制度は, 対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図ることを目的としている。 3 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の障害者は, 雇用率算定の対象にはならない。 4 法定雇用率未達成の企業は, 企業規模にかかわらず障害者雇用納付金が徴収される。 5 厚生労働大臣は, 法定雇用率が未達成の場合, 原則として企業名を公表しなければならない。   時事ニュースに関心を持つこと。常識力の差が出やすい問題。 過去問学習を進めていく中で、知らない用語が出たら、その場でスマホなどで検索する癖を付けておこう。 1は、民間企業の水準として3.0%は高いと感じられるので×ぽい。2は、障害者雇用納付金制度の概要を知っていれば、〇と判断できるであろう。3は、とにもかくにも雇用している以上、一定の評価をすべきであると考えられるので、×ぽい。ちなみに、障害者からしてもフルタイムで働くことが常に本人の利益に適うとはいえないだろうという考慮も大切であろう。4は、「企業規模に関わらず」が×ぽい。小さな企業が大企業と同じように制度を適用されたら、事業を存続するのが難しい場合もあるだろうと推測して欲しい。この科目に限っても、障害者雇用率制度㉚-143、㉗-146で出題されている。障害者雇用納付金制度は、雇用率を達成していない企業からお金を徴収し、そのお金を雇用率を達成している企業に分配するものである。それによって、障害者を雇用している企業は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担をカバーしてもらうことができるし、達成していない企業は納付金の支払いをしないようにするために障害者雇用を検討するので、雇用の促進及び継続が図られるという仕組みになっている。
ソーシャルワンカーからのワン ポイントアドバイス 障害者雇用については、頻出問題なので、雇用率の実態等について、一度は、白書で統計データを確認しておこう! ※白書は、資料室にリンクが貼ってあるワン!

【正解2】

問題145 福祉事務所の就労支援員の業務に関する次の記述のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。 1 公共職業安定所(ハローワーク)への同行支援 2 障害者雇入れ計画の策定指導 3 健康管理の指導 4 職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練 5 職場適応のためのジョプコーチ支援計画の策定   嫌な感じの問題だが、考えて解くことは可能である。 問われているのは、福祉事務所の就労支援員の業務である。福祉事務所は、主として生活保護行政を担う機関である。 1は、被保護者とともに公共職業安定所(ハローワーク)への同行することはあってもよさそうである。これが〇ぽいが、残りも確認する。2の「障害者雇入れ計画」は本来の業務から外れているし、その「策定指導」は絶対にしなさそうな内容である。×であろう。3の健康管理であるが、関連した助言はするかもしれないが、その指導は福祉事務所の就労支援員の業務ではないだろう。これも×ぽい。4の職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練は専門的なものとの印象を受けるので、これも×ぽい。5の職場適応のためのジョブコーチ支援計画の策定も同様に専門的なものであるから、×であろう。

【正解1】

問題146 事例を読んで, 障害者就業・生活支援センターのB 支援担当職員(社会福祉士)が行うべき支援として, 最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事例〕 障害者就業・生活支援センターのB支援担当職員は, 知的障害のあるCさんから,勤務先で担当する仕事の内容が変わったため, それに対応するのが難しくて失敗が多くなり出勤する意欲が湧かなくなってしまったと相談を受けた。実際, 既に1週間仕事は休んでいるが, 現在の事業所での就労は継続したいという。C さんは,10 年前に特別支援学校高等部を卒業と同時に現在の事業所に就職した。 1 近隣の就労移行支援事業所が行う就労定着支援を利用するよう助言する。 2 卒業した特別支援学校に対して,Cさんの新たな個別の教育支援計画の策定を要請する。 3 障害者職業能力開発校において,現在求人の多い職種での職業訓練の受講をするように助言する。 4 職業適性上の課題が考えられるので,地域障害者職業センターに職業準備支援を依頼する。 5 事業所を訪問して状況を確認した上で,関係者によるカンファレンスを開催する。   事例の概略を押えて、選択肢を検討する。 障害者就業・生活支援センターの内容については、この機会に押さえておいて欲しい。 1は、「既に1週間仕事は休んでいるが, 現在の事業所での就労は継続したいという」Cの意向を無視しているので×。2も、すでに卒業した学校に依頼するのは変な話なので×。3もCの意向を無視しており×。4もCの意向を無視しており×。5は、この段階では最も適切な内容といえる。 事例文をきちんと読んでCの意向を踏まえて考えれば、1から4が×であることはわかりすい。選択肢にある専門機関、各種制度に目を奪われるとかえって解けなくなるであろう。それでも、選択肢をすべて読めば、積極法で正解を選べたと思う。

【正解5】

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