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23.就労支援サービス(R3年-第34回)

問題 143 日本国憲法の勤労などに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 1 障害者は,これを酷使してはならないと明記している。 2 何人も,公共の福祉に反しない限り,職業選択の自由を有すると明記している。 3 男女同一賃金の原則を明記している。 4 週40時間労働の原則を明記している。 5 勤労者は団体行動をしてはならないと明記している。   これを機会に一度(既に読んでる人はもう一度)日本国憲法見てみましょう。 1,3,4:第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 ② 賃金就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ③ 児童は、これを酷使してはならない。 2:正しい。第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 5:第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

【正解2】

問題 144 「障害者総合支援法」の障害者の就労支援などに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 1 就労移行支援事業では,利用者が就職できるまで支援を提供するため,利用期間に関する定めはない。 2 就労継続支援A型事業では,雇用契約を締結した利用者については最低賃金法が適用される。 3 就労継続支援A型事業の利用者が一般就労に移行することはできない。 4 就労継続支援B型事業の利用者が一般就労に移行する場合には,就労移行支援事業の利用を経なければならない。 5 就労継続支援B型事業は,利用者に支払える平均工賃が月額20,000円を上回ることが事業認可の条件となっている。 (注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。   障害者への就労支援は政策としても強化されていく方向だと思います。政策が強化される分野などは出題数や頻度などが増加すると考えて良いでしょう。高齢でいうと地域包括ケアなどが挙げられます。 1:就労移行支援事業は、標準利用期間が2年です。必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能です。 2:正しい 3:このよな規定はありません。一般就労に移行できるのであれば、それを否定する理由は見当たらない。知らなかったとしても×と推測できる。 4:このような規定はありません。3と同様に一般就労に移行できるのであれば、それを否定する理由は見当たらず、その場合に就労移行支援事業の利用を経なければならないとする理由も見当たらない。 5:平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件となっています。

【正解2】

問題 145 「求職者支援法」に基づく求職者支援制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 1 求職者支援制度では,雇用保険の被保険者は対象としていない。 2 求職者支援制度の申込みは福祉事務所で行わなければならない。 3 求職者支援制度では,月20万円の訓練受講手当の支給を受けることができる。 4 求職者支援制度は1990年代初めに若年者への失業対策として創設された。 5 求職者支援制度の対象となる職業訓練は,長期的な就業安定を目的とするために期間が設けられていない。 (注) 「求職者支援法」とは,「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」のことである。   求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講し、再就職、転職、スキルアップを目指す制度です。 1:正しい 2:求職者支援制度の申込みはハローワークで行います。 3:訓練受講手当は月10万円です。 4:求職者支援制度は特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的として創設された。特定求職者とは、雇用保険の失業等給付を受給できない求職者であって、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認める者です。 5:基礎コースが2~4か月、実践コースが3~6か月となっています。

【正解1】

問題 146 事例を読んで,P市福祉事務所における就労支援の進め方について,K生活保護現業員(社会福祉士)の行動として,最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕Lさん(40歳)は,病気により離職し,生活が困窮し生活保護を受給している。現在,体調は回復し,医師からも軽めの仕事であれば就労可能であると言われている。Lさんは,就労意欲はあるが,フルタイムでの就労には不安を感じている。そこで,生活保護を受給しながら就労することについてK生活保護現業員に相談した。 1 就労の可能性を高めるため,公共職業安定所(ハローワーク)のフルタイムの求人に応募するように助言する。 2 生業扶助では民間の教育訓練講座の受講はできないため,公共職業訓練の受講を勧める。3 福祉事務所の就労支援は期間を定めて行われるため,終了時には生活保護も廃止となると伝える。 4 公共職業安定所(ハローワーク)と連携した生活保護受給者等就労自立促進事業などを紹介し,利用の意向を尋ねる。 5 自立支援プログラムへの参加が生活保護を継続する条件になると伝える。   生活保護現業員(社会福祉士)の利用者に対する姿勢から答えは出せます。 1:Lは体調が回復しているが、医師からは「軽めの仕事であれば就労可能である」と言われている状況である。このようなLにフルタイムの求人への応募を助言することは適切ではない。 2:生業扶助でも教育訓練講座を受講できる。 3:生活保護は最低限度の生活の保障にあるので、終了時にその要件を満たしていなければ生活保護を受給することが可能である。そのため福祉事務所の就労支援の期間終了時に生活保護が廃止になることは不適切だと判断できる。 4:正しい。生活保護受給者等就労自立促進事業は、福祉事務所とハローワークが連携し、生活保護受給している人の就職を支援する事業である。なお、児童扶養手当を受給している人もこの事業の対象になる。 5:自立支援プログラムとは、被保護者に対する経済的給付などに加え、主に就労支援を中心として、被保護者への自立をより促進することを目的に2005(平成17)年度より導入されたプログラムのことである。Lの希望は生活保護を受給しながら就労することであるが、この場合に生活保護を継続するために自立支援プログラムへの参加が条件となるわけではない。

【正解4】

ソーシャルワンカーからのワン ポイントアドバイス 1のように事例の内容から誤りと判断できる肢もあるが、2のように知識がないと自信を持って判断できないものもある。わからないものを△にして進み、もっとも問題の少ない選択肢を選ぶのがよい。

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