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2.介護支援分野(H30年-第21回)2/5

問題 6 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。 1 第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっている。 2 居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事が帳薄書類等の提示を命じることができる。 3 居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。 4 保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である。 5 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。   ★★ 選択肢を丁寧に読むことで、落としたくない問題である。 1は第三者への損害賠償を保険給付の要件にするのはおかしい、と感じて欲しい。×である。2はあってもよさそうな話であるが、確信がもてなければ△。3は内容としてはありうる話で〇ぽい。4は「2年」なので×(これは知っていないといけない)。5は毎回の提示まではいらないようにも思えるが、病院では月が変わると必ず提示を求められる。△。2と5のいずれを選ぶかで迷う。 ※検査のために帳簿などの提示を命じたり、報告させる権限は、保険者と指定権者が持っている。住宅改修の場合、指定の制度がなく、権限を持つのは保険者である市町村になる2は×で、3が〇。

【正解3,5】

問題 7  支給限度基準額について正しいものはどれか。2つ選べ。 1 福祉用具貸与には、区分支給限度基準額は適用されない。 2 福祉用具購入費には、区分支給限度基準額は適用されない。 3 居宅療養管理指導には、区分支給限度基準額は適用されない。 4 転居した場合には、改めて支給限度基準額まで居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる。 5 地域密着型サービスには、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は適用されない。   ★★★ 過去問に出ている知識があれば解ける。 1は×。2は〇(そもそも福祉用具購入費は単位ではない)。3は〇(知っていないといけない)。4は転居したのだから、改めて区分支給限度基準額まで居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる、と考えるべき。〇ぽい。5の地域密着型サービスにも居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は適用されると考えるのが素直。×ぽい。

【正解2,3,4】

問題 8 地域密着型サービスについて正しいものはどれか。3つ選べ。 1 看護小規模多機能居宅介護は、市町村長が行う公募指定の対象である。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、夜間・深夜に限り、同一敷地内の施設等の職員をオペレーターに充てることができる。 3 指定療養通所介護事業所の利用定員は、18人以下である。 4 指定小規模多機能型居宅介護の通いサービス及び宿泊サービスは、一時的に利用定員を超えることが認められる。 5 指定認知症対応型共同生活介護の共同生活住居については、居間と食堂を同一の場所とすることができない。   ★★ 平成30年4月の改正絡みの問題であり、知らないときつい。しかも、かなり細かい。 1は〇ぽい。2は時間の限定はいらないと思われ×ぽい(ただ、時間の限定がなくなったのは、平成30年4月からである)。3は〇だが、知らないと悩むであろう(これまた指定療養通所介護事業所の利用定員が18人以下に変更になったのは平成30年4月の改正から)。4はあってもよさそうな話で〇ぽい。5は「居間と食堂を同一の場所にできる」ので×。グループホームに努めたことがある人にはラッキーな問題だったであろう。

【正解1,3,4】

問題 9 共生型居宅サービスについて正しいものはどれか。2つ選べ。 1 障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定も受けることができる。 2 障害児通所支援に係る事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができない。 3 短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。 4 事業所の従業者の人員は、市町村の条例で定める員数を満たさなければならない。 5 事業の設備及び運営は、都道府県の条例で定める基準に従わなければならない。   ★★ 平成29年改正で設けられた共生型サービスの理解を問う問題である。 1はあってよさそう。〇ぽい。2は障害「児」となっているが、「共生型」の指定を受けられない積極的な理由は見出しがたいのだが。△。3は知らないと何ともいえない。△。4は共生型居宅サービスについて知識がないと何ともいえない。5も共生型居宅サービスについて知識がないと何ともいえない。△。ここまで来て、2を✕にしたとしても、結局は、共生型居宅サービスについて、一定の知識が無いと、3・4・5から一つを選ぶことが出来ない。もし、知らなければ、積極法で考えよう。基本的に、介護保険サービス事業所の指定は、都道府県が行う。この知識を活かし、1と5を選ぶ。
ソーシャルニャンカーからのアドバイス 共生型サービスは、共生型居宅サービス/共生型地域密着型サービス/共生型介護予防サービス/の3つに分かれる。この3つがあることを知っているだけでも、問題を解く上では役立つ。なぜなら、共生型居宅サービスは、共生型地域密着型サービスとの対比からも都道府県の指定によるものと推測できるからである。 共生型サービスを設けた趣旨は、障害福祉サービスを提供している事業所が介護保険のサービスの指定を取りやすくする(申請書類が簡素化される)ことにある。また、介護保険のサービスを提供している事業所が障害福祉のサービスの指定を取る場合も、取りやすくなっている。基本的には、介護保険・障害福祉サービスにおける「ホームヘルプ」「デイサービス」「ショートステイ」に該当する施設を共生型サービスとして運営することができる。 ※1:(看護)小規模多機能型居宅介護(予防含む)⇔生活介護、児童発達支援(通い)/泊り⇔短期入所(泊り) ※2:現行の介護保険制度上は、障害福祉サービス事業所としての指定を受けているというだけでは、介護保険サービスを提供できる仕組みになっていない。

【正解1,5】

問題 10  第1号被保険者の保険料の普通徴収について正しいものはどれか。2つ選べ。 1 保険料の賦課期日は、市町村の条例で定める。 2 被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。 3 保険料の納期は、厚生労働省令で定める。 4 保険料は、市町村と委託契約を結んだコンビ二エンスストアで支払うことができる。 5 被保険者は、普通徴収と特別徴収のいずれかを選択することができる。   ★★★ 「第1号被保険者」の保険料の普通徴収に関する問題であることをきちんと押さえる。 1は保険者は市町村であることからすると〇ぽいが「賦課期日」の部分がひっかかるので△。確信がもてなければ△。2は一人一人が被保険者であることからするとどうなのだろうかという疑問はある。△。3は保険者が市町村であることからすると×ぽい。4はあってもよさそうな話である。〇ぽい。5は特別徴収(年金からの天引き)の基準は予め定められているので、自由に選択できるというのは×ぽい。以上から4は〇とわかるが、残る一つを1と2のいずれを選ぶかで迷う。2については、知識があれば〇とすぐにわかる。1の「賦課期日」というのは、納税対象者や税率などを決める日のことで、国が定める。

【正解は2,4】

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