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10.障害者に対する支援と障害者自立支援制度(R2年-第33回)

問題56 厚生労働省の「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」及び「社会福祉施設等調査」(2018年(平成30年))に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 1 65歳未満の障害者手帳所持者で,「特に生活のしづらさは無かった」と答えた者は半数を超えている。 2 就労移行支援サービス,就労継続支援(A型)サービス及び就労継続支援(B型) サービスのうち,利用実人員が最も多いのは就労継続支援(B型)サービスである。 3 65歳以上の障害者手帳所持者の「障害の原因」は,「事故・けが」が最も多い。 4 障害児通所支援等事業所のうち,利用実人員が最も多いのは,児童発達支援サービスである。 5 65歳以上の障害者手帳所持者の3分の2以上が,介護保険法に基づくサービスを利用している。   過去問学習のついでに、一度、調査統計を見ておこう。   1は、×である。何らかの生活のしづらさを感じている人は、半数を超えている。 2は、〇である。各サービスは、就労移行支援サービス,就労継続支援(A型)サービス、就労継続支援(B型) サービスの順にハードルが低くなることがわかっていれば、利用実人員が最も多いのは就労継続支援(B型)サービスである、と推論することは容易である。 3は、×である。「障害の原因」で最も多いのは「事故・けが」よりも病気である。 4は、統計を知らないと判断しづらい。判断しかねるときは、△にして次に進む。ちなみに、同調査で最も多かったのは「放課後等デイサービス」であり、×である。 5は、×である。障害者手帳所持者といっても、障害等級は様々であり、介護保険法に基づくサービスを利用している人が3分の2以上というのは多すぎる。

【正解2】

  問題57 「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 1 国際障害者年(1981年(昭和56年))に向けて,国内法の整備の一環として制定された。 2 「不当な差別的取扱いの禁止」について,国•地方公共団体等には義務が,民間事業者には努力義務が課されている。 3 「合理的配慮の提供」について,国•地方公共団体等と民間事業者に,共に義務が課されている。 4 障害者の定義は,障害者基本法に規定されている障害者の定義より広い。 5 国や地方公共団体の関係機関は,地域における障害を理由とする差別に関する相談や差別解消の取組のネットワークとして,障害者差別解消支援地域協議会を設置できる。 (注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。   過去問ですでに出されている事項が理解できていれば、推論して正解を導くことが可能だと思われる。   1は、×である。障害者差別解消法ができたのは比較的最近(2013年)のことである。 2は、×である。不当な差別的取扱いは、国•地方公共団体等だけでなく、民間事業者も行ってはならない。 3は、×である。「合理的配慮の提供」を民間事業者に義務付けるのは少し厳しいであろう(前の2との違いに注意)。 4は、知らないと判断に迷うが、成立した年の新しさ、差別の解消という重要な目的から考えると、障害者差別解消法の障害者の定義の方が障害者基本法に規定されている障害者の定義より広いと推論することは許されるように思われる。 5は、「国や地方公共団体の関係機関」であれば、差別解消のために障害者差別解消支援地域協議会を設置しなければならない

【正解5】

  問題58 障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。 1 1949年(昭和24年)の身体障害者福祉法は,障害者福祉の対象を傷痍軍人に限定した。 2 1950年(昭和25年)の精神衛生法は,精神障害者の私宅監置を廃止した。 3 1960年(昭和35年)の身体障害者雇用促進法は,児童福祉施設に入所している18歳以上の肢体不自由者が増加する問題に対応するために制定された。 4 1980年代に日本で広がった自立生活運動は,デンマークにおける知的障害者の親の会を中心とした運動が起源である。 5  2010年(平成22年)に発足した障がい者制度改革推進会議における検討の結果,障害者自立支援法が制定された。   知識がないと判断しづらかったと思うが、私宅監置について多少なりとも知っていたなら、推論することはできると思われる。 過去問でも障害者福祉制度の展開に関する問題は何回か出されている。   1は、×である。第2次大戦後に障害者福祉の対象を傷痍軍人に限定するような法律を作るとなど許されないだろうと考えて欲しい。 2は、知らないと自信を持って判断できないが、私宅監置は私人による身体の拘束であることやこれまでの福祉関連法の変遷を考えれば、〇ではないかとの推論ができるであろう。 3は、×である。1960年になって「童福祉施設に入所している18歳以上の肢体不自由者が増加する」理由が不明だし、身体障害者雇用促進法のきっかけが肢体不自由の障害者であったとも考えにくい。 4は、×である。1980年代に日本で広がった自立生活運動の起源は、アメリカの重度身体障害者学生運動である。 5は、知らないと悩む。障害者福祉の制度が契約に移行したのは2003年に施行された支援費制度からだ。また、支援費制度は2006年(平成18年)4月に障害者自立支援法へ移行した。このことを知っていれば5は×だと判断できる。

【正解2】

  問題59 「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。 1 共生型サービスは,障害児が健常児と共に学校教育を受けるための支援を行うものである。 2 行動援護は,介護保険の給付を受けることができる者でも必要に応じて利用できる。 3 就労移行支援の利用には,障害支援区分の認定が必要である。 4 生活介護を利用する場合は,暫定支給決定が行われる。 5 障害児に関するサービスの利用者負担は不要である。 (注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。   単独で問われると判断に迷う肢がある。ただ、問題を解くことに限れば、基本的知識から推論して積極法で選べばよい。 知識としては細かいと感じるが、実務上は重要なものばかりである。社会福祉士であれば、本来知っておくのが望ましい。   1は、×である。共生型サービスが福祉のサービスに関わるものであることを知っていれば容易に判断できる。 2は、〇である。行動援護は過去問でも度々登場している。介護保険と障害者総合支援法の両方が使える状態にある場合、同内容のサービスについては介護保険が優先するが、介護保険にないサービスについては障害者総合支援法を利用できる(※ここまでは基本的知識)。 行動援護は介護保険法にはないサービスなので、「介護保険の給付を受けることができる者でも必要に応じて利用できる」。 3は、×である。就労移行支援の利用に、障害支援区分の認定は必要ない。 4は、×である。生活介護を利用する場合には暫定支給決定は行われない。 5は、×である。障害児に関するサービスにも利用者負担がある。

【正解2】

 
ソーシャルワンカーと一緒にワン ステップUP‼ <暫定支給決定> 利用者本人の希望を尊重し,より適切なサービス利用を図る観点から,継続利用についての本人の最終的な意向の確認,継続利用が適切かどうかの客観的な判断を目的として,短期間の支給決定を行うものである。   暫定支給決定の対象となるサービスは、以下の通り。 ①自立訓練(機能訓練,生活訓練,宿泊型自立訓練) ②就労移行支援 ③就労継続支援A型
  問題 60  事例を読んで,W就労継続支援A型事業所のH生活支援員(社会福祉士)のこの段階における対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事例〕 Jさん(45歳,男性)は,軽度の知的障害があり,賃貸アパートで一人暮らしをしている。W事業所に通い,そこでの作業を楽しんでいる。ただ,金銭管理が得意ではなく,賃金や年金が支給されるとすぐに使い果たし,ガスや電気を止められ,W事業所への交通費に困ることがあった。そこで,H生活支援員がJさんと面談すると,お金のやりくりに困っているが,興味のあるネットビジネスも始めたいと思っているとのことであった。一方,離れて暮らしている妹からは,将来を考え,ネットビジネスを諦めさせてほしいとの相談があった。 1 ネットビジネスの夢を諦めるように説得する。 2 後見開始の審判の申立てを妹に勧める。 3 日常生活自立支援事業の利用を提案する。 4 共同生活援助(グループホーム)への入居を調整する。 5 W事業所に通うために自治体の移動支援事業の利用を促す。   選択肢を2つまで絞ることは比較的簡単にできる。あとはいずれがより適切かを慎重に見極めればよい。 まず問題文の内容をしっかり把握する。   1は、×である。「説得する」という社会福祉士には禁忌ともいえる用語が使われている。Jの意向を無視した対応である。 2は、×である。Jには「軽度の知的障害」があるが、一人暮らしができているし、常時判断能力が欠けていることをうかがわせるような事情はない。後見の対象でないことは明らかである。 3は、〇である。Jは「金銭管理が得意ではなく」、もらったお金をすぐに使い果たして、ガスや電気も止められてしまうというのだから、判断能力に若干の問題がある。このような場合、金銭管理について援助してもらうために日常生活自立支援事業の活用は適切だと考えられる。 4は、どうか。Jのことを心配して共同生活援助(グループホーム)への入居を調整することは絶対に許されない選択とまではいえないかもしれない。しかし、Jはともかく自分でアパートを借りて一人暮らしができている。このようなケースでグループホームへの入居を調整することは社会福祉士であるHの対応としては、疑問を持たざるを得ない。 5は、×である。Jは交通費が足りないためにW事業所に通えないことがあると思われるが、それは移動支援事業の利用によって解決される問題ではない。

【正解3】

  問題61 「精神保健福祉法」に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 1 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は,退院後生活環境相談員を選任しなければならない。 2 精神障害者の定義に,知的障害を有する者は含まれない。 3 精神医療審査会は,都道府県の社会福祉協議会に設置するものとされている。 4 精神保健指定医の指定は,1年の精神科診療経験が要件とされている。 5 精神障害者保健福祉手帳の障害等級は,6級までとされている。 (注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことで ある。   身体障害者手帳のことを知っていれば、精神障害者保健福祉手帳の障害等級は違うのではないか推論することもできる。 身体障害者の等級は7級まであり、手帳が交付されるのは6級以上であることもこの機会に押さえておくとよい。   1は、知らないと判断に迷うかもしれないが、ざっと読む限り積極的に間違いといえるようなところはない。△にして次に進む。 2は、×である。知的障害を有する者も含まれている。基本的知識である。 3は、×である。少なくとも精神医療審査会が社会福祉協議会に設置されるのはおかしいと感じて欲しい。 4は、×である。「1年」という期間が短すぎるのではないかと思えれば、知らなくても判断できるだろう。 5は、×である。精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、3級までしかない。

【正解1】

  問題62 「障害者虐待防止法」及び「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 1 養護者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は,速やかに,これを都道府県に通報する義務がある。 2 障害者虐待とは,養護者による障害者虐待と障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の2類型をいうと定義されている。 3 養護者による障害者虐待は,身体的虐待,性的虐待,心理的虐待,放置など養護を怠ること,の4種類であると定義されている。 4 障害者福祉施設従事者等により虐待を受けた者の障害種別は,知的障害が最も多い。 5 障害者福祉施設従事者等による虐待行為の類型は,性的虐待が最も多い。 (注)1「障害者虐待防止法」とは,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。 2 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」とは,「平成30年度『障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査結果報告書」のことである。   「障害者虐待防止法」についての基本的知識があれば、消去法で正解を出すことができる。 障害者虐待防止法は、過去問でも出題実績がある。「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)を見ていなくても、焦らないように!   1は、×である。都道府県ではなく、市町村に通報する義務がある。 2は、×である。使用者による虐待を含む3類型である。 3は、×である。経済的虐待が抜けている。全部で5種類ある。 4は、「平成30年度障害者虐待対応状況調査」の結果を知らないと自信をもって答えられないかもしれない。判断に迷う様であれば△として先にすすもう。 5は、×であろう。何が最も多いかはわからなくても、1位が性的虐待ではないだろうと思えれば十分である。ちなみに高齢者虐待で類似の出題があったように記憶しているが、いずれについても性的虐待が最も多いようなら世も末だと感じる。

【正解4】

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