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10.児童家庭福祉(H31年-前期)2/4

問6 次のうち、子どもや子育て家庭への支援に関する国や地方公共団体が策定した計画及び大綱の呼称として、不適切なものを一つ選びなさい。 1 子ども・子育てビジョン 2 ゴールドプラン 3 子ども・子育て応援プラン 4 市町村子ども・子育て支援事業計画 5 ニッポン一億総活躍プラン   これは、2か5の二択です。 1,3,4には子どもという名称がありますので考えるまでもありません。 2のゴールドプランは、「高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略」の通称です。その後、「新ゴールドプラン」、「ゴールドプラン21」が策定されています。子どもや子育てに関するものではなく、高齢者に関するものです。 5のニッポン一億総活躍プランとは、「本プランは、我が国の経済成長の隘路(あいろ)の根本にある少子高齢化の問題に真正面から取り組むものです。日本経済に更なる好循環を形成するため、これまでの三本の矢の経済政策を一層強化するとともに、広い意味での経済政策として、子育て支援や社会保障の基盤を強化し、それが経済を強くする、そのような新たな経済社会システムづくりに挑戦していきます。」(内閣官房一億総活躍推進室作成資料より) 経済政策としての子育て支援といった感じです。

【正解2】

問7 次の文は、「児童福祉法」第 10 条に規定された、市町村における児童と妊産婦の福祉に関する業務についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 家庭その他からの相談に応じ、並びに必要な調査及び指導を行うこと。 B 児童と妊産婦の福祉に関する必要な実状把握に努めること。 C 児童養護施設への入所措置を行うこと。 D 児童と妊産婦の福祉に関する必要な情報提供を行うこと。 E 児童相談所を設置すること。 (組み合わせ)  A B C D E 1 ○  ○  ×  ○  ○ 2 ○  ○  ×  ○  × 3 ×  ○  ○  ○  × 4 ×  ○  ×  ○  × 5 ×  ×  ○  ×  ○   市町村と児童相談所の関係の基本的な問題です。 まず、押さえておきたいのは児童相談所の設置義務の主体と設置できる主体という2つのパターンがあること。 都道府県と政令指定都市に設置義務があります。 中核市・東京都の 23特別区は児童相談所を設置できる主体です。 Eは間違いですね。また、児童に関しては児童相談所が(政令指定都市などに該当しない)市町村よりも上位の機関であると覚えましょう。 念のため、児童福祉法第十条の記載を紹介しておきます。マーカーが答えです。 児童福祉法 第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 四 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。 2 市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。 3 市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。 4 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。

【正解2】

問8 次の文は、児童福祉施設等についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 児童養護施設の目的には、退所した者に対する相談やその他の自立のための援助が含まれる。 B 福祉型障害児入所施設は、障害児を入所させ、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行うことを目的とする施設である。 C 児童心理治療施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を対象とする。 D 母子生活支援施設は、父子も入所することができる。 (組み合わせ) A B C D 1 ○  ○  ×  ○ 2 ○  ○  ×  × 3 ○  ×  ○  × 4 ×  ○  ×  ○ 5 ×  ×  ○  ×   問題文の施設だけでなく、他の施設も合わせて学習しよう。 A児童養護施設は、退所した者に対する相談や援助なども行います。正しいです。 B福祉型障害児入所施設の目的は、児童福祉法42条にすごく簡潔に規定されています。保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与。正しいです。 C児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。間違いです。不良行為をなし、又はなすおそれのある児童・・・を入所させるのは「児童自立支援施設」です。 D母子生活支援施設に父子は入所できません。
ソーシャルワンカーと一緒にワン ステップUP‼ 施設種別の理解の骨格部分ですので、できれば他の施設についても確認しておきましょう。特に、太字部分に注目してください。※条文をそのまま載せます。 第三十六条 助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。 第三十七条 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 第三十八条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 第三十九条 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。 ○2 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。 第三十九条の二 幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の幼児に対する教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。 ○2 幼保連携型認定こども園に関しては、この法律に定めるもののほか、認定こども園法の定めるところによる。 第四十条 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。 第四十一条 児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。 第四十二条 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 一 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与 二 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療 第四十三条 児童発達支援センターは、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を日々保護者の下から通わせて、当該各号に定める支援を提供することを目的とする施設とする。 一 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練 二 医療型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療 第四十三条の二 児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 第四十四条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 第四十四条の二 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。 ○2 児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

【正解2】

問9 次の文は、養育支援訪問事業の事業内容に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。 1 若年の養育者に対する育児相談・指導 2 障害児に対する療育・栄養指導 3 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援 4 産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助 5 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導   事業名、施設名などたくさんあって覚えるのは大変ですね。事業名、施設名を確認する場合、常に根拠法は何かを意識しながら学習して下さい。 法令の効力の強い順番は、法律→基準→指針です。全体像を理解するためには、根拠となる法律を知ることが近道になります。根拠法児童福祉法です。マーカーが答えです。   児童福祉法 第六条の三 5 この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。   ただ、この問題は養育支援訪問事業の内容を詳しく知らなくても解ける問題です。 選択肢の中で、一つだけニュアンスの違うものがありますし、養育支援という言葉と併せて考えると2だけが他の選択肢と違います。この養育支援訪問事業は、養育者側が何らかの子育てに関する問題を抱えている(若しくはその可能性が強い)のを支援するためのものです。2の障害児は養育される側ですね。

【正解2】

問 10 次の文は、子どもの健全育成に関する記述である。次の(a)~(d)の下線部分が適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 児童館ガイドライン(平成 23 年3月 31 日)によると、児童館には日常の生活の支援や(a)問題の発生予防・早期発見と対応、(b)地域組織活動の育成などもその機能・役割として位置づけられている。また、放課後児童健全育成事業は、(c)放課後子ども総合プランにより、(d)放課後子供教室との一体型の実施が求められてきた。 (組み合わせ)   a b c d 1 ○  ○  ○  ○ 2 ○  ○  ○  × 3 ○  ○  ×  ○ 4 ×  ×  ○  × 5 ×  ×  ×  ○   一見すべての選択肢が合ってそうです。 児童館放課後児童健全育成事業の内容ですね。児童館の機能・役割として、以下のようになっています。マーカーが答えです。   児童館ガイドライン ①発達の増進:子どもと長期的・継続的に関わり、遊び及び生活を通して子どもの発達の増進を図ること。 ②日常の生活の支援:子どもの遊びの拠点と居場所となり、子どもの活動の様子から必要に応じて家庭や地域の子育て環境の調整を図ることにより、子どもの安定した日常の生活を支援すること。 問題の発生予防・早期発見と対応:子どもと子育て家庭が抱える可能性のある問題の発生を予防し、かつ、早期発見に努め、専門機関と連携して適切に対応すること。 ④子育て家庭への支援:子育て家庭に対する相談・援助を行い、子育ての交流の場を提供し、地域における子育て家庭を支援すること。 地域組織活動の育成:地域組織活動の育成を支援し、子どもの育ちに関する組織や人とのネットワークの中心となり、地域の子どもを健全に育成する拠点としての役割を担うこと。   続いて、放課後児童健全育成事業です。マーカーが答えです。 文部科学省のホームページ引用 次代を担う人材を育成し、加えて共働き家庭が直面する「小1の壁」を打破する観点から、厚生労働省と文部科学省の連携のもと、平成26年7月に「放課後子ども総合プラン」を策定し、当該プランに基づき、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施を中心に両事業の計画的な整備を進めてきたところです。 このたび、これまでの当該プランの進捗状況や、児童福祉や教育分野における施策の動向も踏まえ、これまでの放課後児童対策の取組をさらに推進させるため、放課後児童クラブの待機児童の早期解消、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施の推進等による全ての児童の安全・安心な居場所の確保を図ること等を内容とした、向こう5年間を対象とする新たな放課後児童対策のプランを別紙のとおりとりまとめ、地方自治体に通知を発出しております。 問題文には、放課後子ども総合プランにより、放課後子供教室との一体型の実施、とだけありますが、つまり放課後子供教室は放課後児童クラブと一体的に運用されるということです。
ソーシャルワンカーからのワン ポイントアドバイス 「放課後子供教室」の子供表記に、あれっ!と思った人いませんか。 解説で文部科学省のホームページを引用しましたが、「子供」表記に関して2013年文部科学省は子供」表記に統一することにしました。従来、子供ではなく、子どもと表記されていたのは、供という漢字が供物(そなえもの)をイメージさせ、差別用語であるとの考えがあったからだそうです。しかし、文部科学省は差別用語ではないとし、より適切(国語的に)な表記である子供に統一しました。 ただ、各省庁や自治体の足並みが揃っているという訳では無いようです。

【正解1】

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