問題63 2000年度(平成12年度)以降の生活保護の全国的な動向(年次推移)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 住宅扶助費の生活保護費全体に占める割合は,一貰して減少している。
2 被保護世帯及び被保護人員共に,2011年(平成23年)の東日本大震災を契機に増加に転じた。
3 世帯類型別にみた被保護世帯の構成比をみると,「母子世帯」の割合が一貰して増加している。
4 保護の開始理由別の被保護世帯数の推移をみると,「疾病」が一貰して増加している。
5 介護扶助人員は,一貰して増加している。
2000年以降の全国的な動向が聞かれている。選択肢の中にある「一貰して」という言葉に注目して解答する。
どうしたらよいかわからなかった人は、現在の状況である高齢者人口の増加から考えてみるとよかっただろう。㉚-問70も参照して欲しい。
1の住宅扶助費の割合が一貫して減少というのは×ぽいと感じられる。2の記述は2000年から2010年までは減少傾向だったことを前提にしている。だが、その間にはリーマンショックもあった。これも×ぽい。3の「母子世帯」の割合が一貰して増加というのも×ぽい。むしろ
増加しているのは高齢者世帯であろう。4の保護開始理由として「疾病」が一貫して増加というのもすんなりと納得できない。5は、
高齢者人口が増加し、それに伴い高齢者の生活保護世帯も増えていることから推測すれば、十分にありうる内容である。
【正解5】
問題64 生活保護法が規定する基本原理・原則に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 日本国憲法第26条に規定する理念に基づく。
2 保護は,世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
3 保障される最低限度の生活とは. 肉体的に生存を続けることが可能な程度のものである。
4 生活困窮に陥った年齢によって, 保護するかしないかを定めている。
5 生活保護の基準は, 厚生労働省の社会保障審議会が定める。
過去問を解きつつ、基本的知識を押さえておけば正解できたであろう。
5を選んで間違えた人がそこそこいたのではないかと思われるが、正解して欲しい問題である。
1は
日本国憲法第25条の生存権が理念なので×である。ベタなトラップである。2は
世帯単位の原則で〇である。3は
「健康で文化的な最低限度の生活」なので×である(憲法25条1項参照)。4はすべての国民が対象であり年齢は問わないので×である。5は
生活保護の基準は厚生労働大臣が定める。
【正解2】
問題65 生活保護の種類と内容に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 生活扶助は, 衣料品費, 食料品費, 葬祭費などを給付する。
2 教育扶助は, 高等学校の就学に係る学用品費について給付する。
3 住宅扶助は, 家賃等のほか, 補修その他住宅の維持に必要なものを給付する。
4 医療扶助は, 原則として金銭給付によって行うものとする。
5 出産扶助は, 原則として現物給付によって行うものとする。
生活保護の基本問題である。
→1は
葬祭費が入っているので×。2は、小中学校についてもいえるので×。3はよさそうな内容である。〇ぽい。4の
医療扶助は原則として現物給付なので×である。5の
出産給付は原則として金銭給付なので×である。
ソーシャルワンカーからのワン ポイントアドバイス
生活保護の8つの扶助のうち、現物給付を原則としているのは、医療扶助と介護扶助の2つだけである。
【正解3】
問題66 事例を読んで, 福祉事務所の生活保護現業員が行う業務として, 最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
H さん(70 歳, 男性)は生活保護を受給し, アパートで一人暮らしをしている。糖尿病を患っており, 主治医からの検診書によると働くことは困難な状況である。趣味がなく, 友人との付き合いもなく, 一日の大半をアパートでテレビを観て過ごしており, 食生活も不規則である。親族としては遠方で暮らす妹のみであるが,Hさんは妹とは20年以上音信不通が続いており, 所在を知らないと言っている。
1 稼働能力の活用を図るため,公共職業安定所(ハローワーク)へ行って求職活動を行うよう, 指導・指示を行う。
2 自立支援プログラムに参加するよう, 指導・指示を行う。
3 生活保護受給者等就労自立促進事業を利用するため, 公共職業安定所(ハローワーク)へ支援要請を行う。
4 面接相談を通して本人の意向を把握した上で, 社会生活自立や日常生活自立に向けた支援の方法を検討する。
5 扶養義務者である妹に対して, 回答期限を付して書面による扶養照会を行う。
事例を読んで概要を把握してから選択肢を読み、悩んだら選択肢に戻って解いていく。
事例問題は、事例文の中にヒントが隠れている場合も少なくない。本問では「主治医からの検診書に記載されている『就労困難』という記載」がヒントである。
1から4まで読んでいくと、
いずれも何らかの自立の方向に向けたものである。Hには糖尿病があり働くことは困難な状況なので、1と3は×と即答できる。2と4を比較する。2は
自立支援プログラムが何かを知らないと判断しづらいが、現業員が参加を
「指示」するという部分が×ぽい。4は
Hの話を聞いた上で社会生活と日常生活の自立に向けた支援を行うものであり適切な内容といえる。5の扶養照会を行うことは十分考えられるが、妹は遠方で暮らしていて20年以上音信不通で所在もわからないことからすると、これが最も適切だと即断するのは危険である。4と5を比較すると、事例においては4のほうが適切であろう。
【正解4】
問題67 福祉事務所の組織及び設置に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 福祉事務所の現業を行う所員(現業員)の定数については, 生活保護法で定めている。
2 市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は, 生活保護法の施行について, 市長の事務の執行を補助する。
3 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員), 現業を行う所員(現業員),事務を行う所員はいずれも社会福祉主事でなければならない。
4 福祉事務所の長は, 厚生労働大臣の指揮監督を受けて, 所務を掌理する。
5 福祉事務所に置かれている社会福祉主事は,25歳以上の者でなければならない。
知ってなくても、なんとなく解けそうな問題である。
1は、法律で定める内容としてはやや細かい感じがする。×ぽい。
現業員の数は、地域の実情にあわせて条例で定めることとされている。2はよさそうな内容である。もし知っていれば積極法で本肢を選べばよい。3は
「いずれも」の部分がひっかかる。事務を行う職員は除かれる。4は「都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する」ので×である(社会福祉法15条2項)。5のような規定はない。
【正解2】
問題68 事例を読んで, 福祉事務所の生活保護現業員による保護申請時に行う説明に関する記述のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Jさん(70歳女性)は,年金と息子からの仕送りで一人暮らしをしていた。息子が交通事故で仕事を失い, 収入がなくなって仕送りができなくなり, 年金だけでは暮らせないため, 生活保護を申請した。
1 働くことが可能との医師の判断がある場合には, 生活保護を受給できないと説明する。
2 Jさんに娘がいる場合には, 娘からの扶養を受けることが生活保護を受給するための要件となることを説明する。
3 自宅が持ち家の場合,処分した後に生活保護を受給できると説明する。
4 収入に変更があった場合は, 申告する義務があることを説明する。
5 保護申請は, 福祉事務所指定の申請書でなければ受け付けられないことを説明する。
最も無難な選択肢を選ぶ問題である。ただし、勉強していた人ほど、間違えた可能性がある。
しっかりと勉強をしていた人の中には、選択肢5を選び、悔しい思いをしたかもしれない。後の、ソーシャルワンカーのアドバイスを良く読んで欲しい。
1は×である。医師による就労可能との判断があっても、
現に生活に困窮していれば保護を受けることはできるからである。2も×である。保護の
補足性の原理はあるが、扶養義務者からの扶養を受けることは生活保護の受給の要件ではない。3であるが自宅を処分しなくても生活保護は受給しうるので×。このような受給要件はない。4は〇である。知らなかったとしても、適切な内容だと判断できるのではないだろうか。5も×である。口頭での申請も認められている。
ソーシャルワンカーからのワン ポイントアドバイス
選択肢5の補足解説
2013年(平成25年)12月6日、生活保護法の一部を改正する法律案が可決されています。(法律の施行は、2014年(平成26年)7月1日から)
この改正により、生活保護を申請する際には、申請書を提出し、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならないと記載されました。
第24条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときはこの限りでない。
ただし、政府および厚生労働省は、「これまで可能であった口頭での申請運用を改めるものではない」という考えを明らかにしています。また、2014年(平成26年)2月14日厚生労働大臣裁決は、口頭での申請が当然に認められるものであることを前提としています。
加えて、2014年(平成26年)4月18日に公布された「改定生活保護法の厚生労働省令」では、特別の事情の文言が削除され、実際の運営上も口頭での申請が認められることとなりました。
【正解4】
問題69低所得者の支援を行う組織や制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 福祉事務所未設置町村は, 生活困窮者及びその家族等からの相談に応じ, 生活困窮者自立相談支援事業の利用勧奨等を行う事業を行うことができる。
2 生活困窮者自立相談支援事業の相談支援員は, 社会福祉主事でなければならないと社会福祉法に定められている。
3 民生委員は, 地域の低所得者を発見し, 福祉事務所につなぐために市長から委嘱され, 社会奉仕の精神で住民の相談に応じる者である。
4 住宅を喪失した人への支援策として, 無料低額宿泊所は全ての市町村が設置しなければならない。
5 生活困窮者一時生活支援事業は, 生活保護の被保護者が利用する事業である。
最近の流れは、生活保護になる前の支援なので、こうした出題は増える傾向と思われる。
十分な知識がなくても消去法で正解を選ぶことができる。
1は福祉事務所を置いていない町村であっても、設問のような事業を行うことは許されてよいであろう。肢の内容そのものから誤りとは判断できない。2の生活困窮者自立相談支援事業は、生活困窮者自立支援法に定められていると推測できるので「社会福祉法に定められている」の部分が×ぽい。3の
民生委員は厚生労働大臣から委嘱されるので×である。4は無料低額宿泊所の設置を「全ての市町村」に義務付けるのは無茶な感じがするので×ぽい。5の
生活困窮者一時生活支援事業はまだ生活保護による保護を受けていない人が対象なので(知らなくても事業の名称からそのように推測しうるであろう)、×である。
【正解1】