問題 37 次のうち、三親等の親族として、正しいものを1つ選びなさい。
1 祖母
2 配偶者の姉
3 いとこ
4 弟
5 甥の配偶者
1は二親等。
2は二親等。
3は四親等。
4は二親等。
5は三親等。
正解5
ソーシャルワンカーからのワン🐾ポイントアドバイス
親等の数え方がわかっていれば、その場で答えを導き出せる。㉜問77参照。
問題 38 事例を読んで、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待への対応に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
A県B市に所在するC障害者支援施設に勤務するD生活支援員は、同僚のE生活支援員が知的障害のある利用者のFさんに対して、著しい暴言を投げかけている場面を目撃した。
1 Dは、Fさんの同意の有無にかかわらずB市に通報する。
2 Dは、施設長の許可を得てからB市に通報する。
3 B市は、知的障害者福祉法に基づき立入調査を実施する。
4 B市は、Dからの通報であることを施設に伝える。
5 B市はA県に,C施設での障害者虐待に関する事項を報告する。
1は〇である。
2は×である。
Dが通報するのに、施設長の許可はいらない。
3は×である。
立入調査の根拠法は、知的障害者福祉法ではなく、障害者虐待防止法である。
4は×である。
B市は、Dが通報者であることを施設に伝える必要はない。もし、B市が施設に伝えるのであれば、施設の職員は通報しづらくなるだろう。
5は〇である。
障害者虐待防止法17条参照。
正解1,5
ソーシャルワンカーからのワン🐾ポイントアドバイス
㉜問83参照。虐待に対する基本的な対応を理解していれば、解くことができる。
問題 39 「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県知事は、障害を理由とする差別の解消に関する施策の総合的かつ一体的な実施のため、基本方針を定めなければならない。
2 市町村長は、障害を理由とする差別の禁止に関して、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めなければならない。
3 事業者は、障害を理由とする差別の禁止に関する職員対応要領を定める義務がある。
4 事業者は、障害者から社会的障壁の除去につき意思の表明があり、過重な負担でない場合、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
5 事業主が労働者に対して行う障害を理由とする差別の解消のための措置についても「障害者差別解消法」の定めるところにより実施される。
(注)「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
基本方針は政府が定めなければならない(障害者差別解消法6条)。
2は×である。
事業者が適切に対応するために必要な指針は主務大臣が定める(同法11条)。
3は×である。
事業者がこのような対応要領を定める義務は規定されていない。
4は〇である。
同法8条2項参照。
5は×である。
職場などの雇用分野における障害者であることを理由とした(障害のない人との)不当な差別的取扱いの禁止は、障害者雇用促進法34・35条に規定されている。
正解4
ソーシャルワンカーからのワン🐾ポイントアドバイス
肢1や肢2の基本方針や指針については、国(政府)レベルの話だと推測して誤りと判断する。肢3については、事業者がどこまでの義務を負うかと考えた場合、やや過大すぎないであろうか。
肢4は、内容を吟味した場合、バランスが取れた内容になっている。
肢5は知らないと判断に迷うであろうが、肢5は「労働者に対して行う障害を理由とする差別」という記述から、障害者雇用促進法が思い浮かべば、誤りではないかと推測しやすいであろう。
問題 40 事例を読んで、Aさんの状態に応じた権利擁護の方針に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
B県C町では、C町の社会福祉協議会が運営する成年後見センターにおいて、随時、成年後見制度の利用に関する判断を兼ねたケース会議を開催している。ある日、身寄りのない高齢者Aさん(85歳)のケースがこの会議に諮られ、権利擁護の方針を検討した。
1 Aさんの判断能力に多少問題があるが、他の支援によってAさんの利益が十分に図られていると認められる場合には、法定後見制度の利用を急がず、引き続き見守る方針を立てた。
2 Aさんの判断能力に問題はないが、身体的な障害があるので、補助開始の審判を申し立てる方針を立てた。
3 Aさんの判断能力に問題があるが、成年後見制度の利用をAさんが拒んでいるので、補助開始の審判を市町村長により申し立てる方針を立てた。
4 Aさんの判断能力に問題があり、預金の管理に支援が必要と考えられるものの、申立費用の捻出が困難であるために、後見等開始審判の申立てを断念する方針を立てた。
5 Aさんの判断能力は補助相当と考えられるが、支援者に広い権限を付与した方が職務がしやすいという視点から、成年後見開始の審判を申し立てる方針を立てた。
2は×である。
判断能力に問題のないAについて、補助開始の審判を申し立てることは適切ではない。
3は×である。
補助開始の審判には本人の同意が必要なため、成年後見制度の利用を拒んでいるAに補助開始の審判を申立てることは適切ではない。
4は×である。
Aの判断能力に問題があり、預金の管理に支援が必要と考えらるにも関わらず、申立費用の捻出が難しいことを理由に、申立てを断念することは適切ではない。
5は×である。
Aの判断能力よりも、支援者の職務の遂行のために、補助ではなく、成年後見開始の審判を申し立てることは適切ではない。
正解1
ソーシャルワンカーからのワン🐾ポイントアドバイス
成年後見に関する基本的知識をもとにして、その場で考えさせる問題である。本人の保護は重要なことであるが、補助→保佐→後見の順に、支援者の権限は大きなものになっていく。それは、ひいては、本人の意思決定を蔑ろにする危険性も伴っている。
問題 41 成年後見制度の利用促進に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 市町村は、成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核機関を整備していくことが求められている。
2 成年後見制度利用促進のため、都道府県知事による申立てを行うことができることとなった。
3 都道府県は、成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透を図るため「意思決定支援ガイドライン」の策定をしなければならない。
4 都道府県は、成年後見制度の利用の促進に関し、専門的知識を有する者により構成される成年後見制度利用促進専門家会議の設置をしなければならない。
5 市町村は、毎年一回,成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施状況を公表することとされている。
1は〇である。
成年後見制度利用促進法11条7号、14条参照。
2は×である。
このような規定は設けられていない。
3は×である。
都道府県にこのようなガイドラインの策定は義務付けられていない。
4は×である。
政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けるものとし、関係行政機関は、成年後見制度の利用の促進に関し専門的知識を有する者によって構成する成年後見制度利用促進専門家会議を設け、関係行政機関相互の調整を行うに際して、その意見を聴くものとされている(法13条)。
5は×である。
実施状況を公表するのは政府である。
正解1
ソーシャルワンカーからのワン🐾ポイントアドバイス
肢3,4,5は、国、怒涛府県、市町村のいずれが担うべき役割なのかという観点から考えれば、いずれも誤りと判断できるであろう。
問題 42 事例を読んで、成年後見の開始がAさんに及ぼす影響に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Aさん(30歳)は、交通事故の被害に起因する高次脳機能障害で判断力が著しく低下し生活が困難となったので、親族のBさんが成年後見開始の審判の申立てをすることとなった。Aさんは、この審判によって自分にどのような影響が及ぶのかを心配している。
1 Aさんは当然に国政の選挙権を失うこととなる。
2 Aさんは当然に公務員になることができなくなる。
3 Aさんは当然に社会福祉法人の理事になることができなくなる。
4 Aさんは当然に株式会社の役員になることができなくなる。
5 上記1から4までの記述はいずれも不適切である。
1は×である。
制度発足時は、被後見人には選挙権が認められていなかったが、その後、そうした制限はなくなっている。
2は×である。
3は×である。
4は×である。
5は〇である。
正解5
ソーシャルワンカーからのワン🐾ポイントアドバイス
かつては、成年後見が開始されると肢1から4のような制約が課される規定が設けられていた。
しかし、現在では、個別的・具体的に判断されるべきという観点から、一律に制限を課す規定はなくなってきている。

