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4. 社会の理解(R元年-第32回)2/2

問題 11 障害福祉計画に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 1 厚生労働大臣は基本的な指針を定めなければならない。 2 都道府県による策定は努力義務である。 3 市町村による策定は努力義務である。 4 障害児福祉計画とは計画期間が異なっている。 5 文化芸術活動・スポーツの振興についての目標設定をしなければならない。   義務、努力義務、任意を区別しながら学習しよう。 1、2、3:厚生労働大臣は、基本的な指針を定めます。その基本的な指針に即して、都道府県・市町村は障害福祉計画を策定します。都道府県障害福祉計画も市町村障害福祉計画も義務になっています。努力義務でも任意でもありません。 4:障害児福祉計画と一体のものとして作成することができるという規定があります。計画期間は異なっていません。 5:このような規定はありません。

【正解1】

問題 12 Dさん(60 歳,女性)は,交通事故で下肢に障害が生じた。現在,入院中のDさんは退院後,在宅での生活を続けるために,「障害者総合支援法」の障害福祉サービス(居宅介護)の利用を希望している。 Dさんが障害福祉サービス(居宅介護)を利用するための最初の手続きとして,最も適切なものを1つ選びなさい。 1 地域包括支援センターに相談する。 2 医師の診断書を居住する市町村に提出する。 3 障害福祉サービス(居宅介護)を提供している事業所と契約する。 4 居住する市町村の審査会に,障害福祉サービス(居宅介護)の利用を申し出る。 5 居住する市町村の担当窓口に,障害福祉サービス(居宅介護)の支給申請をする。 (注)「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。   60歳、交通事故。この2つのキーワードで介護保険のサービスが利用できないことは分かります。 この問題には「障害者総合支援法」の障害福祉サービス(居宅介護)の利用を希望との記述がありますので、介護保険のサービスか障害者総合支援法のサービスかを考える必要はありませんが、どのサービスを利用するかが明示されていない場合は、年齢をまずは確認しましょう。 1:地域包括支援センターは介護保険法が主な守備範囲です。 2:医師意見書は、障害福祉サービス(居宅介護)の支給申請を市町村が受理した後に、市町村が医師(医療機関)に依頼します。 3:事業者との契約が最初な訳ないですね。 4:市町村の審査会は、障害程度区分の判定を行う機関です。サービス利用の受付をするところではありません。

【正解5】

問題 13 2018 年度(平成 30 年度)に創設された共生型サービスの対象となるサービスとして,正しいものを1つ選びなさい。 1 訪問看護 2 共同生活援助(グループホーム) 3 同行援護 4 通所介護(デイサービス) 5 通所リハビリテーション   共生型サービスとは、介護保険法と障害者総合支援法の両方が適用されるサービスです。利用者目線では、要介護者も障害者もどちらも使えるサービス。事業者目線では、介護報酬も障害福祉サービス費の両方が算定できるということです。

【正解4】

問題 14 自閉症(autism)のEさん(22 歳,男性,障害支援区分 5 )は,就労支援施設に通所している。こだわりが強く,毎月購入している雑誌を処分するとパニックになってしまう。 「障害者虐待防止法」の視点を踏まえて,Eさんの気持ちが安定するように,施設の介護福祉職がEさんにかける言葉として,最も適切なものを1つ選びなさい。 1 「決まりですから捨てますよ」 2 「読みたい雑誌はとっておきましょう」 3 「古紙として再生利用しますからね」 4 「Eさんにこの雑誌をあげるわけにはいかないんですよ」 5 「次の新しい雑誌がきますよ」 (注)「障害者虐待防止法」とは,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。   介護福祉職の基本的な姿勢の問題です。 現実には難しいところもあると思いますが、試験では2以外はないと思います。

【正解2】

問題 15 成年後見制度に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。  1 「2018 年(平成 30 年)の全国統計」によれば,補助,保佐,後見のうち,最も多い申立ては後見である。 2 「2018 年(平成 30 年)の全国統計」によれば,親族後見人が 7 割を占めている。 3 成年後見人は,施設入所の契約だけでなく介護も行う。 4 任意後見制度では,候補者の中から家庭裁判所が成年後見人を選任する。 5 成年後見制度利用支援事業では,成年後見人への報酬は支払えない。 (注)「2018 年(平成 30 年)の全国統計」とは,「成年後見関係事件の概況-平成 30 年1 月~12 月-」(平成 31 年 3 月最高裁判所事務総局家庭局)のことである。   毎年統計が出されています。成年後見に関する統計と基本的な知識の問題です。 1:後見が8割弱です。 2:親族後見は、23.2%と4分の1を割れてきています。 3:成年後見人は介護等は行わないことになっています。 4:任意後見制度では、後見人は本人自らが選びます。家庭裁判所が選任するのは、所謂、法定後見の場合です。 5:支払っていないケースもあるかもしれませんが、成年後見人への報酬は支払えないという決まりはなく、成年後見人への報酬は支払うというのが基本構造です。

【正解1】

問題 16 生活保護法における補足性の原理の説明として,適切なものを1つ選びなさい。 1 国の責任において保護を行う。 2 全ての国民に無差別平等な保護を行う。 3 健康で文化的な生活を維持できる保護を行う。 4 資産・能力等を活用した上で保護を行う。 5 個人または世帯の必要に応じて保護を行う。   生活保護の「補足性の原理」に関する問題です。 生活保護には、4原理と4原則というのもあります。原理理念的なものなので、例外規定がありません。一方、原則手続き的なものなので、例外規定があると覚えておきしょう。
4原理とは ・国家責任の原理・無差別平等の原理・最低生活維持の原理・補足性の原理 4原則とは ・申請保護の原則・基準及び程度の原則・必要即応の原則・世帯単位の原則
整理して覚えましょう。 1:国家責任の原理 2:無差別平等の原理 3:最低生活維持の原理 5:世帯単位の原則

【正解4】

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