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3.介護支援分野(H30年-第21回)3/5

問題 11 介護給付に要する費用に係る公費負担について正しいものはどれか。3つ選べ。 1 国の負担割合は、12.5%である。 2 国の負担は、定率の負担金と調整交付金からなる。 3 調整交付金の交付については、市町村の第1号被保険者の所得の分布状況も考慮する。 4 都道府県の負担割合は、市町村の財政状況に応じて異なる。 5 市町村の負担分は、一般会計において負担する。   ★ 正答率は低かったと思われる。 1はすぐに×と気づかないといけない。全体を保険料と公費で半分ずつ分ける。公費はまず半分にして、25%は国が負担する。残る4つの中から3つを選ぶことになる。2は△。3は△。4は都道府県の負担割合は市町村の再生状況に応じて異ならないので×である。5を×だとした人も多かったと思われる。市町村の負担分は、一般会計において負担し、実際の運用の段階では保険料と合わせて、特別会計による処理を行う。5は〇である。

【正解2,3,5】

問題 12 財政安定化基金について正しいものはどれか。3つ選べ。 1 財源の負担割合は、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1である。 2 基金事業交付金の交付は、介護保険事業計画期間の最終年度において行う。 3 基金事業交付金の額は、介護保険財政の収入不足分の全額に相当する額である。 4 基金事業貸付金の償還期限は、次期市町村介護保険事業計画期間の最終年度の末日である。 5 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子である。   ★★ 基本的知識と勘を働かせて解く。 1は×である。財源の負担割合は、国、都道府県、市町村が3分の1ずつ負担する(知っておくべき知識)。問題はその先である。財政安定化基金がどんなものかは知っていないといけないが、かなり細かい部分を問われている肢がある。2はあってもよさそうな内容であり〇ぽい。3はどうだろうか。「介護保険財政の収入不足分の全額に相当する額」というのがひっかかる。これが×だろうか。4は(2とも少し関連するが) 市町村介護保険事業計画期間内(3年)で生じた収入の不足分を借り受けて、次期の市町村介護保険事業計画期間内(3年)に返すというのが財政安定化基金の目的なので〇ぽい。5はどうか。悩むとしたらこの肢であろう。基金事業貸付金は、償還期限(※肢4に出ている)までの間は無利子という内容は、不合理とまではいえないであろう。3と比較した場合、5の方が〇ぽい。

【正解2,4,5】

※財政安定化基金とは(介護保険法第147条)※ 区市町村が通常の努力を行っても、なお生じる①保険料収納事業の悪化。②給付費の見込みを上回る増大等、によって、介護保険財政の赤字が生じる場合に、交付または貸付を行い、介護保険財政の安定化を図ることを目的として、都道府県に介護保険財政安定化基金を設置する。 ※保険料収納不足による財源不足⇒交付事業(交付率1/2)、それ以外の財源不足は、貸付事業で対応する。
問題 13 地域支援事業の在宅医療・介護連携推進事業として市町村が実施することとされているものはどれか。3つ選べ。 1 地域住民への普及啓発 2 医療・介護関係者の研修 3 地域在宅医療推進員の設置 4 地域の医療・介護の資源の把握 5 地域リハビリテーション活動支援体制の構築   ★ これは覚えていないと解くのは厳しいのではないだろうか。
在宅医療・介護連携推進事業の内容 以下の8つの取り組みを、市区町村が医療・介護の関係機関・関係団体等と協力して実施します。 1.地域の医療・介護の資源の把握 地域の医療機関の分布、医療機能を把握してリスト・マップ化し、必要に応じて、連携に有用な項目(在宅医療の取り組み状況、医師の相談対応が可能な日時等)を調査して、結果を関係者間で共有します。 2.在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の取り組みの現状を把握し、課題の抽出、対応策を検討します。 3.切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、在宅医療・介護サービスの提供体制の構築を推進していきます。 4.医療・介護関係者の情報共有の支援 情報共有シート、地域連携パス等を活用して、医療・介護関係者の情報共有を支援します。 5.在宅医療・介護連携に関する相談支援 医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等による、在宅医療・介護連携に関する相談窓口の設置・運営によって、連携の取り組みを支援していきます。 6.医療・介護関係者の研修 地域の医療・介護関係者がグループワーク等を通じて、多職種連携の実際を習得するとともに、介護職を対象とした医療関連の研修会を開催していきます。 7.地域住民への普及啓発 地域住民を対象にしたシンポジウムの開催や、パンフレット、チラシ、区報、HP等を活用して、在宅医療・介護サービスに関する普及啓発を行います。 8.在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 同一の二次医療圏内にある市区町村や隣接する市区町村等が連携して、 広域連携が必要な事項について協議します。

【正解1,2,4】

問題 14 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。 1 事業所等の運営に関する方針 2 情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置 3 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために講じる措置 4 介護サービスに従事する従業者に関する事項 5 苦情に対応する窓口等の状況   ★ これは知らないときつい問題である。できなくても気にしなくて良い。 公表制度については知っていないといけないが、その内容まで押さえていた人は少なかったのではないだろうか。「介護サービスの提供開始時に」報告すべき内容としては1はそうかなという気がする。しかし、残りから2つを選ぶのが難しい。

【正解1,4,5】

問題 15 介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務として正しいものはどれか。3つ選べ。 1 第1号被保険者の保険料の特別徴収事務 2 居宅サービス計画費の請求に関する審査 3 第三者行為求償事務 4 財政安定化基金の運営 5 介護保険施設の運営   ★★★ 正解して欲しい問題である。  1は保険者(区市町村)が行うことであり×である。2は〇。3は過去問で問われいる内容である。〇である。4は都道府県の役割であり×である。5も過去問で問われいる内容である。〇である。曖昧なものがあっても、1と4を×と判断できれば消去法で答えを出せる

【正解2,3,5】

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