問題147 保護観察に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 保護観察は, 保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が行う。
2 保護観察の対象者は, 自らの改善更生に必要な特別遵守事項を自分で定める。
3 保護観察処分少年の保護観察期間は, 保設処分決定の日から, 原則として18 歳に達するまでの期間である。
4 保護観察の良好措置として, 仮釈放者には仮解除の措置がある。
5 保護観察の不良措置として, 少年院仮退院者には退院の措置がある。
保護観察は、更生保護の中心的なものである。
1,3,4は知識がないと判断しづらく、答えが割れた問題だと思われる。
1は〇であるが、自信がなければ△にして次に進む。2は、
特別遵守事項を「自分で定める」の部分が×である。この位は×だと判断できて欲しい。3は、知らなければ自信を持って判断できない。その場合、△にして次に進む。4は、
仮釈放されている者に対して、さらに
保護観察の
良好措置として
仮解除をするのはおかしいと推測できるか。推測できれば×ぽいとなるが、この推測は難しいかもしれない。5は、
保護観察の
不良措置として、
仮退院が退院になるのは明らかにおかしいので×であろう。不良な行動があったのに、仮退院よりも有利な退院になるのは変だということである。
ソーシャルワンカーと一緒にワン ステップUP‼
保護観察処分少年の保護観察期間は、原則として少年が20歳になるまでで、保護観察が決定されてから20歳になるまでの期間が2年以下の場合は2年になる。
【正解1】
問題148 更生緊急保護に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。
2 対象となる者に仮釈放中の者を含む。
3 対象となる者が刑事上の手続又は保設処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行われる。
4 刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。
5 更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。
個別分野を細かく問うものである。ただし、解説に記載した程度の知識があれば、正解することは可能だと思われる。
この様な問題で自信がない場合は、とりあえずマークして次に進む。時間が足りない場合は余計である。
更生緊急保護は、ところどころ細かい知識が問われているが、すべて読むと肢5が〇ぽいと気づく。
更生緊急保護というのは,大雑把に言うと、保護観察という通常のルートでの保護が受けられない人のためのものです。ただし、
本人からの申出により、行われる点がポイント。
㉙-148、㉖-148で出題されています。
ソーシャルワンカーからのワン ポイントアドバイス
更生緊急保護とは、刑務所から釈放(満期・仮を問わない)された人や保護観察無しの執行猶予付き判決を受けた人等に対し,本人からの申出によって、国自ら又は国の委託を受けた更生保護施設が当面の宿泊所の提供や食事・衣類などの給与,就業の援助,社会生活の訓練といった必要な保護を行うもの。原則6ヶ月。必要があれば更に6ヶ月延長することが可能。
【正解5】
問題149 保護司に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選ぴなさい。
1 保護司の職務に, 犯罪予防を図るための啓発及び宣伝の活動は含まれない。
2 保護司には給与は支給されないが, 職務に要した費用は実費弁償の形で支給される。
3 保護司は, 検察官の指揮監督を受けて職務に当たる。
4 保護司は, 保護観察対象者の居住先を訪問することは禁じられている。
5 保護司は,「平成30年版犯罪白書」(法務省)によると, 40~49歳までの年齢層が最も多く, 過半数を超えている。
積極法で解いて時間を稼ぎたい問題である。
保護司は、頻出問題の一つなので、取りこぼしたく無い。
1は、
犯罪予防のための啓発、宣伝活動も含まれるので×ぽい。それらを除外する理由が見当たらないということである。2は、〇だと気づくであろう。
㉚-148、㉙-149、㉘-148(これはズバリ)で関連問題が出されており、基本的知識といえる。3であるが、
保護司は捜査機関ではないので検察官の指揮監督は受けない。×である。4は、居住先を訪問してはいけない理由が不明な上、保護司としての職責を果たすには訪問するしかないので×。5は知らないと判断できないが、もっと高齢化しているのはないかという推測は働く(※民生委員についても同様なことが言える)。×ぽい。
【正解2】
問題150 事例を読んで, Z保護観察所が行うDさんの生活環境の調整に関する次の記述のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
U矯正施設に収容されたDさん(55歳男性)は, 施設からの釈放後に家族のもとで生活することを希望している。Z保護観察所に対し, U矯正施設からその旨の通知があった。
1 Dさんの生活環境の調整は, Dさんの仮釈放決定後に開始する。
2 Dさんの希望に関係なく, まずU矯正施設の所在地域にある更生保護施設への帰住を調整する。
3 Dさんの生活環境の調整を, 保護司と協力して行うことは認められていない。
4 Dさんの生活環境の調整の方法として, Dさんの家族その他の関係人を訪問して協力を求めることがある。
5 Dさんの釈放後の就業先を確保することは, Dさんの生活環境の調監を行う事項に含まれない。
本問に関して十分な知識がないと感じている人が、無理をして知識で解こうとするのは得策ではない。
この様な問題は、どこかに正解らしい肢がないかを探すような気持で解いてみるとよい。
1は自信がなければ△にして次に進む。2は「Dさんの希望に関係なく」が×ぽいが、自信がなければ△にして次に進む。3は、
保護司と協力して行ってはいけない理由が不明である。×であろう。4は、内容的に問題がない上に、
文末の「…ことがある」という婉曲的な表現から〇ぽい。5は、釈放後の就業先の確保がDさんの
生活環境の調監を行う事項に含まれない理由が不明であり、×ぽい。
【正解4】