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23.就労支援サービス(H30年-第31回)

問題143 日本の労働に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 1 「平成29 年労働力調査年報」(総務省)によれば,2017 年(平成29 年)平均の完全失業率は5 %を超えている。 2 厚生労働省発表の平成29 年分の一般職業紹介状況によると,2017 年(平成29 年)の有効求人倍率は1 倍を下回っている。 3 「平成29 年版厚生労働白書」によれば,2015 年(平成27 年)の日本の労働者1 人平均年間総労働時間は,ドイツより少ない。 4 「平成28 年度雇用均等基本調査」(厚生労働省)によれば,男性の育児休業取得率は10 %を超えている。 5 「平成29 年労働組合基礎調査」(厚生労働省)によれば,2017 年(平成29 年)の単一労働組合の推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は25 %を下回っている。   最近の世の中の流れや一般常識を駆使して解く。 1は、最近の人手不足から考えて完全失業率はもう少し低そう。×ぽい。2も同じ発想から、有効求人倍率は1倍を超えているだろうと思われるので×ぽい。3は、ドイツ人も勤勉だが、ろ日本人は労働時間についてはその上をいくイメージがある。×ぽい。4は、未だに男性が子育てに協力的でないイメージがあり、男性の育児休業取得率は10 %を超えていない感じがするので、×ぽい(なお、アジアの中では、特に日本の男性が育児に協力的でないようだ)。5であるが、日本の労働組合の推定組織率は引く。「2017 年(平成29 年)の単一労働組合の推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は25 %を下回っている」可能性はかなり高い(社会福祉法人では労働組合のないところが圧倒的に多い)。これが〇ではないだろうか。

【正解5】

問題144 被保護者就労準備支援事業(一般事業分)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 1 日常生活自立に関する支援は含まれない。 2 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをすることが義務づけられている。 3 社会生活自立に関する支援が含まれている。 4 公共職業訓練の受講が義務づけられている。 5 利用するためには医師の診断書の提出が義務づけられている。   被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の「被保護者」とは、生活保護を受給している人だと多くの人が分かったと思う。しかし、知らなければ感覚で解く。 1は、準備支援なのだから、日常生活自立に関する支援も含まれていてよいと思われる。2は、準備支援なのだから、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをすることが義務づけるのは厳しすぎる感じがするので×。3であるが、被保護者就労準備支援事業(一般事業分)というネーミングから、一番無難なものは、「社会生活自立に関する支援が含まれている。」との本肢であろう。4は肢2と同じ理由で×ぽい。5も、準備支援で、「医師の診断書の提出が義務づけ」るのは厳しすぎる気がする。×であろう。

【正解3】

問題145 就労支援を担う機関などに関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。 1 障害者就業・生活支援センターは,社会福祉法に基づき支援対象障害者からの相談に応じ,関係機関との連絡調整を行っている。 2 障害者職業能力開発校は,学校教育法に基づき支援対象者の能力に適応した職業訓練を行っている。 3 就労移行支援事業所は,「障害者総合支援法」に基づき無料の職業紹介を行っている。 4 地域障害者職業センターは,「障害者雇用促進法」に基づき職業リハビリテーションに関する技術的事項について関係機関に対し助言を行っている。 5 公共職業安定所(ハローワーク)は,職業安定法に基づき最低賃金の減額適用の許可に関する事務を行っている。 (注)1  「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。 2  「障害者雇用促進法」とは,「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。   障害者に対する就労支援に関する問題である。障害者支援の科目でも学習する項目である。 1は「社会福祉法に基づき」がひっかかる。2は、「学校教育法に基づき」がひっかかる。3の就労移行支援事業については知っていないといけない。無料の職業紹介を行うところではないので×。4は〇ぽい感じ。5は知らないと自信が持てないが、「最低賃金の減額適用の許可に関する事務」は労働基準監督署が担うべきではないだろうか。×ぽい。

【正解4】

問題146 事例を読んで,障害者就業・生活支援センターのJ就業支援担当者(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 J就業支援担当者は,精神障害のある登録者Kさんから, 2 年間勤務したY社を退職したいという相談を受けた。Y社は障害者を10 名以上雇用している。Kさんは仕事自体に不満はないが,職場の人間関係がうまくいかず悩んでいるという。   1 Kさんの了解を得て,Y社の障害者職業生活相談員と相談する。 2 Kさんの同僚に協力を要請する。 3 労働基準監督署にY社を指導するよう依頼する。 4 Kさんの主治医に,投薬の量を増やすよう依頼する。 5 2 年間勤めたのだから我慢して続けるよう説得する。   迷うとしたら、選択肢1と選択肢2だろうか。 1の「障害者職業生活相談員」の意味がわからないと少し怖い部分はあるが、「Y社の障害者職業生活相談員」となっているので、障害者の雇用促進と無関係な職種ではない(試験委員はそこまで意地悪ではない)と考えてよいだろう。とりあえず、△。2は「障害者就業・生活支援センターのJ就業支援担当者(社会福祉士)の対応」としては、1より劣る感じがする。3は、「Kさんは仕事自体に不満はないが,職場の人間関係がうまくいかず悩んでいる」のだから、労基署にY社を指導するよう依頼するのは×であろう。4は絶対に×。5は内容もそうだが、社会福祉士が「説得する」のはまず×である。
ソーシャルワンカーと一緒にワン ステップUP‼ 5人以上の障害のある従業員が働いている事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、厚生労働省が定める資格を有する従業員のうちから障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。

【正解1】

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