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16.介護支援分野(R元年3月-第22回)3/5

問題11 介護保険財政についで正しいものはどれか。2つ選べ。 1 第1号被保険者の保険料率は,年度ごとに算定する。 2 介護保険事業の事務費は,被保険者の保険料によって賄われなければならない。 3 市町村特別給付に要する費用には,第2号被保険者の保険料も充当される。 4 市町村は,給付費増大により介護保険財政に不足が見込まれる場合には,財政安定化基金から貸付を受けることができる。 5 調整交付金は,各市町村の第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して交付される。     介護保険財政の骨格が問われている。 1は年度ごとに改定する訳でないので×である(介護保険は3年を一期として動いている)。2であるが事務費は市町村の一般財源で賄われるので×である(※特別会計の話と混同しないこと)。3は×である。試験でも割とよく出されるが、その理由を考えることが大切。4は〇である。5も〇である。 1と3の×はわかりやすい。残る3つの中から2つを選ぶ段階で迷った人が多かったと思われる。選択肢について過去問での出題実績を調べてみた。1はH25-問5、2はH23-問10、3はH26-問5、4はR1-問4、5はR1-問10、H30-問11、H26-問5で出題されている。

【正解4,5】

問題 12介護保険の保険料について正しいものはどれか。2つ選べ。 1 第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均保険料を同じ水準とする考え方がとられている。 2 第1号被保険者の保険料は,所得段階別の定額保険料となっている。 3 第1号被保険者に係る保険料率は,市町村格差が生じないよう都道府県の承認を必要とする。 4 第2号被保険者の保険料については,医療保険の種類にかかわらず, 事業主負担がある。 5 生活保護の実施機関は,被保護者に代わり,その保険料を直接市町村に支払うことはできない。     消去法で解くとよい。 1と2は自信がなければ△。3は、保険者は市町村なのだから、保険料率を決めるのに都道府県知事の承認を求めるのはおかしな感じがする。×ぽい。4は「医療保険の種類に関わらず」の部分が×である。国保の人の場合は明らかに違うとわかる。5は、実施機関が被保護者に代わり直接支払うことができると考えるのが素直であろう。以上から、3,4,5の×はわかりやすく、消去法で残る1,2を選ぶ。 1については過去10年以内に出題されたことはない。2はH25-問13に関連した肢がある。3は、関連した肢がH27-問10で出されている。4と5については、ほとんど同じ内容の肢がH25-問13で出されている。

【正解1,2】

問題13 地域支援事業について正しいものはどれか。3つ選べ。 1 介護予防•生活支援ザービス事業には,生活支援体制整備事業が含まれる。 2 介護予防•日常生活支援総合事業の財源には,第2号被保険者の保険料が含まれる。 3 包括的支援事業は.公益法人以外には委託できない。 4 一般介護予防事業には,地域リハビリテーション活動支援事業が含まれる。 5 一般介護予防事業には,介護予防に関するボランティア等の人材の育成が含まれる。     地域支援事業については、最近の試験における頻出分野でありきちんと理解、整理しておくことをお勧めする。 1の生活支援体制整備事業は包括的支援事業なので×。2は〇である。3は×である。株式会社に委託されている場合もあることを知っていれば、容易に×と判断できる。4は〇である。5も〇である。 正答率は低かったと思われる。正解を導くには、1と3の×を見抜いて消去法で解いた方がよかったであろう。もっとも1はやや細かい。過去問では関連する知識が令元-問12で出されている。多くの人が半年前の問題が続けて出るとは思っていなかったであろう。

【正解2,4,5】

問題 14介護保険法の審査請求について正しいものはどれか。2つ選べ。 1 介護保険審査会が指名する委員で構成する合議体で審査を行う。 2 保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分は,審査請求の対象となる。 3 介護保険審査会は,都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。 4 介護保険審査会の専門調査員は,介護支援専門員のうちから任命される。 5 居宅介護支援の契約解除は,審査請求の対象となる。     審査請求は行政に対して行うものです。 1は〇である。2は〇である。3は×である。このような記述を見たことがなかったとしても、介護保険審査会の性質から考えて×だと推測できるであろう。4の専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する(法188条2項)ので、本肢は×である。5の居宅介護支援の契約解除は審査請求の対象とならないので、×である。 1と5については、H28-問5で、2についてはH26-問4に類似した肢がある。しかし、3と4については近時の過去問に類似した肢がなく、難易度は高い。解き方としては、すべての肢に目を通した上で相対的によさそうな1と2を積極法で選ぶのがよかったと思われる。3は条文にない仮想のものであるが、こうした肢の正誤を判断するには介護保険審査会の役割に即して推測するしかない。公正な判断をする機関である以上、都道府県知事の指揮監督を受けるのはおかしいということに気づければよい。4は条文に規定があるが、やや細かい知識である。ただ、肢4のような規定が実際にあれば何らかの形で目にしていると考えられる。5は具体的なあてはめを聞くものである。処分の対象に関わる抽象的な規定は肢2のとおりである。

【正解1,2】

問題15 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。 1 国民健康保険団体連合会は,報告された内容が事実かどうかを調査しなければならない。 2 介護サービス事業者のうち,指定地域密着型サービス事業者は,介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。 3 都道府県知事は,介護サービス事業者が相談•苦情等の対応のために講じている措置を公表しなければならない。 4 都道府県知事は,介護サービス事業者が介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置を公表しなければならない。 5 都道府県知事は,介護サービス事業者が利用者の権利擁護等のために講じている措置を公表しなければならない。     自信のあるものから、消去、選択をしていく。 1のような役割は国保連にはないので、×である。2であるが、介護サービス情報の公表制度は都道府県知事の役割である。そうだとすれば、地域密着型サービス事業者が市町村長に報告しなればならないという記述は×ではないかと判断できる。3,4,5はいずれも〇である。 1が×であることは判断しやすい。本問の鍵は2を適切に判断できたかであろう。地域密着型サービスは市町村長が指定・監督することから、2のような義務があるのではないかと考えて迷った人もいたと思われる。だが、前述のように2は×である。H30-問13にまったく同じ肢がある。3,4,5は何が公表事項なのかを聞くものである。H28-問12に類題があるが、公表事項が何かを完全に覚えていた人は少なかったと思われる。消去法で解く方が簡単に解ける問題である。

【正解3,4,5】

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