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11.児童家庭福祉(H31年-前期)3/4

問 11 次の文は、放課後児童健全育成事業に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。 1 1つの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね 50 人以下とする。 2 特別支援学校の小学部の児童は、本事業ではなく放課後等デイサービス事業を利用することとする。 3 本事業の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とする。 4 放課後児童支援員は、保育士資格や教員免許取得者でなければならない。 5 対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年までとする。    放課後児童健全育成事業については、「児童福祉法」と「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」から多く出題されています。参考条文を紹介しておきます。マーカーが答えです。   児童福祉法第三十四条の八 市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。   放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第十条 4 第二項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする。 1児童の数は、概ね40人以下ですね。 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第五条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。 2と5は、第5条の文言から答えが見つかります。 特別支援学校の児童が利用できないとは書いてありません。また、低学年までと区切られているわけではありません。   4放課後児童支援員は、保育士や教員免許取得者以外にも社会福祉士や一定の経験者も含まれます。※時間のある人は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第十条を参考にしてみてください。

【正解3】

問 12  次の文は、「子ども・子育て支援法」に基づく利用者支援事業(母子保健型)に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 実施場所は、主として市町村保健センター等母子保健に関する相談機能を有する施設とされる。 B 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)を1名以上配置する。 C 妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応じて個別に支援プランを策定する。 D 子育て世代包括支援センターや、「母子保健法」に基づく母子健康包括支援センターとは異なる事業である。 (組み合わせ)   A B C D 1 ○  ○  ○  × 2 ○  ×  ○  × 3 ○  ×  ×  ○ 4 ×  ○  ○  ○ 5 ×  ○  ×  ○   この形式の問題は、自信のある選択肢が二つあれば正解に近づけます。 A利用者支援事業(母子保健型)と子育て世代包括支援センターが直ぐに結びつく人は勘違いしやすいかもしれません。市町村により差異はあると思いますが、物理的には市町村保健センターの中に子育て世代包括支援センターという機能がある場合が多いと考えれば良いと思います。 Bその通り(下記参照) Cその通り(下記に支援を要する者とあることから、個別であることが分ります。) D間違い。子育て世代包括支援センターや、「母子保健法」に基づく母子健康包括支援センターと密接に関係あります。 マーカーが答えです。 利用者支援事業実施要綱 (3)母子保健型(子育て世代包括支援センター) ①目的 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援体制を構築する。 ②実施場所 主として市町村保健センター等母子保健に関する相談機能を有する施設での実施とする。 ③職員の配置 母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師及びソーシャルワーカー(社会福祉士等)(以下「保健師等」という。)を1名以上配置するものとする。なお、保健師等は専任が望ましい。 ④業務内容 以下の業務を実施するものとする。 ア 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応する。また、保健師等は、妊娠の届出等の機会を通して得た情報を基に、対象地域における全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、妊産婦等の支援台帳を作成することとする。支援台帳については、氏名、分娩予定日、状況等の項目を定め、必要となる情報をすぐ活用できる体制を整えること。また、全ての妊産婦等の状況を把握するため、教育・保育・保健施設や地域子育て支援拠点等に出向き、積極的に情報の収集に努めることとする。 イ アにより把握した情報に基づき、保健師等は、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行うこととする。なお、必要に応じて母子保健サービス等を実施する関係機関の担当者に直接繋ぐなど、積極的な関与を行うこととする。 ウ 心身の不調や育児不安があることなどから手厚い支援を要する者に対する支援の方法や、対応方針について検討等を実施する協議会又はケース会議等を設け、関係機関と協力して支援プランを策定することとする。また、支援プランの効果を評価・確認しながら、必要に応じて見直しを行い、妊産婦等を包括的・継続的に支えていくように努めること。 エ 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、妊産婦等に対して各関係機関が提供する母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう、保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図ることとする。 また、妊娠期から子育て期にわたるまでの支援は、本事業に基づく支援のみならず、別添に掲げる様々な母子保健施策による支援や子育て支援も必要であるため、上記の協議の場又は関係機関とのネットワークを通じ、地域において不足している妊産婦等への支援を整備するための体制づくりを行う。

【正解1】

問13 次の文は、家庭的保育事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 家庭的保育者は、保育士資格もしくは幼稚園教諭免許を有していなければならない。 B 家庭的保育事業では、家庭的保育者と家庭的保育補助者がいる場合、4名までの子どもの保育を行うことができる。 C 原則として、連携を行う保育所、幼稚園、及び認定こども園を適切に確保し、必要な支援を受けることが定められている。 D 満3歳以上であっても、保育の必要が認められ、かつ幼児の保育体制等が整備される場合は、家庭的保育者による保育が可能である。 (組み合わせ)   A B C D 1 ○  ○  ×  × 2 ×  ○  ○  ○ 3 ×  ○  ○  × 4 ×  ×  ○  ○ 5 ×  ×  ×  ○   条文を確認しよう。できれば、答えの部分だけでなく全体を読んでください。 条文数が多いため一部抜粋。マーカーが答えです。 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第1章 総則  第1条 2 設備運営基準は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の監督に属する家庭的保育 事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を利用している乳児又は幼児(満3歳に満たない者に限り、法第6条の3第9項第2号、同条第10項第2厚生労働省令第61号(平成26年4月30日公布)号、同条第11項第2号又は同条第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、第7条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条並びに第17条第1項から第3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第3号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第16条第2項第3号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。 第2章 家庭的保育事業(第22条-第26条) 家庭的保育事業 (職員)第23条 家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。 (1) 調理業務の全部を委託する場合 (2) 第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合 2 家庭的保育者(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。) は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者 (2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第4号のいずれにも該当しない者 3 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事 その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものを いう。第34条第2項において同じ。)とともに保育する場合には、5人以下とする。

【正解4】

問 14  次の文は、子育て支援事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 一時預かり事業(一般型)では、保育従事者のうち2分の1以上を保育士とし、保育士以外は一定の研修を受けた者を配置することが認められている。 B 子育て援助活動支援事業においては、病児や病後児の預かりも行われている。 C 子育て短期支援事業におけるショートステイ事業は、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加などの理由では利用できない。 D 病児保育事業は、病児対応型、病後児対応型、非施設型(訪問型)の3つの事業類型で構成される。 (組み合わせ)   A B C D 1 ○  ○  ○  × 2 ○  ○  ×  × 3 ○  ×  ×  ○ 4 ×  ○  ○  ○ 5 ×  ×  ○  ○   常識で判断できる選択肢もありますね。 A小規模な施設が多いことを踏まえ、保育所等の職員の支援を受けられる場合には、担当保育士を1人以上  *平均利用児童数が少ない場合、家庭的保育者でも可能です。 *保育従事者は2分の1以上を保育士とし、保育士以外は一定の研修を受けた者とします。正解の選択肢です。 B病児、病後児の預りも行います。もちろん、親が病気の時も行います。 C子育て短期支援事業におけるショートステイ事業は、保護者が疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難となった場合に行います。冠婚葬祭、学校等の公的行事等は、環境上の理由に該当します。 Dこの選択肢は、正確に覚えていないと解けないですね。 病児保育事業は、病児対応型、病後児対応型、非施設型(訪問型)に加えて、体調不良児対応型があります。 病児保育事業実施要綱を確認しておきましょう。

【正解2】

  問 15  次の【Ⅰ群】の種別と【Ⅱ群】の里親の委託児童数及び児童福祉施設の現員(平成28 年 10月現在、厚生労働省家庭福祉課調べ)を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 【Ⅰ群】 A 里親委託(ファミリーホームを除く) B 乳児院 C 児童心理治療施設 D 児童養護施設 【Ⅱ群】 ア 2,901 人 イ 5,190 人 ウ 27,288 人 エ 1,399 人 (組み合わせ) A B C D 1 ア イ エ ウ 2 イ ア エ ウ 3 イ エ ア ウ 4 エ ア ウ イ 5 エ ウ ア イ   まず、児童数と職員(現員)の数という二つのカテゴリーが併存していることを確認しましょう。 次に、ウに注目。ウは【Ⅱ群】の中では、突出して多い数です。組み合わせから考えても(Dが多い)児童養護施設であることは容易に想像がつきます。後は3択ですが、ここからは統計数字を知らないと難しいと思います。 A 里親委託(ファミリーホームを除く)は、5,190人ファミリーホームは、1,356人です。 B 乳児院は、厚生労働省のホームページによると現員が2,801人となっています。2,901人と相違します。誤植かもしれません。 C 児童心理治療施設は、1,399人です。 D 児童養護施設は、厚生労働省のホームページによると現員が26,449人となっています。統計時期や手法によって違うのかもしれません。 いずれにしろ、上記の人数を大きく逸脱するものではありません。細かな数字にこだわるより、ザックリと規模感を掴んでおきましょう!
ソーシャルワンカーと一緒にワン ステップアップ 児童自立支援施設の現員は1,395人、自立援助ホームの現員は516人となっています。母子生活支援施設は職員数の表記になっており、2,080人です。

【正解2】

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