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1.介護支援分野(R1年10月-第22回)1/5

問題 1 2017(平成29)年の介護保険制度改正について正しいものはどれか。3つ選べ。 1 介護医療院の創設 2 共生型サービスの創設 3 看護小規模多機能型居宅介護の創設 4 介護給付及び予防給付に係る3割負担の導入 5 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行   直近の改正絡みなので、できれば正解したい問題である。もっとも知らないと解けない問題ではあるが。 ★★ 積極法でも、消極報でも答えを導ける。 2017(平成29)年の介護保険制度改正の目玉は、何と言っても1の介護医療院の創設、2の共生型サービスの創設、そして4の3割負担の導入である。積極法で答えを出したいが、仮に知らなくても3と5が2017(平成29)年よりも前の改正だったことを思い出せるなら、消去法で答えを導くこともできる。

【正解1,2,4】

問題2 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の7つの柱として正しいものはどれか。3つ選べ。 1 若年性認知症施策の強化 2 認知症の人の介護者への支援 3 認知症の発症割合の低減 4 高度認知症の人への集中的支援 5 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進   これは知らないと解けないであろう。まず全ての肢を読んでおかしいものを除く。 ★ 知識がないと判断に迷うであろう。 概ねそれらしいものが並ぶが、3の認知症の発症割合の低減はおかしいと気づいて欲しい。認知症の発症割合をコントロールすることは極めて難しいことだと推測できるからである。1と5は、新オレンジプランの内容に合致していそうなので〇ぽい。残る2と4のいずれを選ぶかで迷う。2が〇で、5が×である。

【正解1,2,5】

問題3 65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならないものとして正しいものはどれか。2つ選べ。 1 老人福祉法に規定する軽費老人ホームの入所者 2 生活保護法に規定する救設施設の入所者 3 生活保護法に規定する更生施設の入所者 4 障害者総合支援法の自立訓練及び施設入所支援の支給決定を受けて、指定障害者支援施設に入所している知的障害者 5 障害者総合支援法の生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて、指定障害者支援施設に入所している精神障害者   65歳以上の者で介護保険の被保険者とならないものが問われているので、医療保険に加入していないことは理由にならない。 ★★★ 正解したい問題である。 (本問はいわゆるみなし2号の話ではない)それ以外に介護保険の被保険者にならない場合として、特別な施設に入所している場合がある。 どういう施設かというと、その施設に入所していれば十分な介護サービスを受けられる施設である。
ソーシャルニャンカーからのニャン ポイントアドバイス 被保険者にならない場合の特別な施設はいくつか存在する。それが思い出せないと間違える可能性がある。なぜ、それらの施設が介護保険の適用を除外されるのかという理由さえ覚えておけば、その場で落ち着いて考えれば何とかなる問題だといえる。 なお、第2号被保険者でも本問の結論は変わらない。

【正解2,5】

問題4 介護保険における特定疾病として正しいものはどれか。3つ選べ。 1 筋萎縮性側索硬化症 2 黄色靱帯骨化症 3 心筋梗塞 4 脊柱管狭窄症 5 閉塞性動脈硬化症   ダイレクトに特定疾病を聞いてきたか…という感じの問題。作問者の優しさだろうか。 ★★★ 正解したい問題である。
b>ソーシャルニャンカーと一緒にニャン ステップUP‼ 特定疾病16種 1.末期がん 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 (※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの) これを全て暗記できれば良いが、難しいので「年を取るとかかりやすい病気(=加齢による疾病)」と覚えた上で、それぞれの病気に目を通していた。これで大体の問題には対応できる。

【正解1,4,5】

問題5 指定居宅サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。 1 共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村長が行う。 2 居宅サービスの種類ごとに行う。 3 6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。 4 申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。 5 都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときは、指定をしてはならない。   試験に合格するためには要領も必要だが、基本的知識がなければ合格することはできない。しっかりと知識を身につけて欲しい。 ★★★ 基本的知識と推論で正解を導く。 1は、×である。市町村長が指定するのは地域密着型サービス介護予防支援事業者、そして居宅介護支援事業者(平成30年度から)であることから推測して×としてもよい。2は当然のことといえ〇である。3も〇である。基本的知識に属するといえるだろう。迷うとしたら4と5である。4は、都道府県の条例で申請者を予め定めている場合、それ以外の者を指定してはならないとする扱いは許されそうな気がするので〇ぽい。5は見込み量に達していても、例外的に指定をすることは許されてもよいのではないだろうかという気がする。そのため5のほうが×ぽい。

【正解2,3,4】

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